○宮津市重要文化的景観整備事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 市長は、重要文化的景観の保存及び活用を推進するため、重要な構成要素である建築物等の整備に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重要文化的景観 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第134条の規定により選定された重要文化的景観をいう。

(2) 重要な構成要素 宮津市が策定した文化的景観保存計画に記載の重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則(平成17年文部科学省令第10号)第1条第2項第6号の文化的景観における重要な構成要素をいう。

(3) 所有者等 重要な構成要素である建造物等の所有者及び権原に基づく占有者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、所有者等が行う当該建造物等に係る次に掲げる事業とする。

(1) 標識、説明板、境界等の設置及び改修工事

(2) 防災、便益管理施設の設置等の工事

(3) 復旧修理及び修景等工事

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 設備設置及び改修工事経費

(2) 復旧修理及び修景等工事経費

(3) 設計料及び監理料

(4) その他工事経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1,000万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により補助対象事業を実施する1か月前までに、宮津市重要文化的景観整備事業補助金交付申請書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(交付申請の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けたものが、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により速やかに宮津市重要文化的景観整備事業変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市重要文化的景観整備事業補助金実績報告書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、宮津市重要文化的景観整備事業補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

宮津市重要文化的景観整備事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第47号

(平成29年4月1日施行)