○宮津市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月21日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「事業」という。)の実施について、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「指針」という。)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、省令、指針及び地域支援事業実施要綱において使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 市長は、次に掲げる事業を行うものとし、事業の内容は、別表第1に定めるとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス(第1号事業)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
ウ その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(実施方法)
第4条 市長は、第1号訪問事業及び第1号通所事業について、次に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施
(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69に定める基準に適合する者への委託による実施
(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助による方法
3 第1号介護予防支援事業を実施する地域包括支援センターは、当該事業の一部を指定居宅介護支援事業を行う事業所に委託することができる。
(利用手続)
第5条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用しようとするときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を市長に提出しなければならない。
(指定事業者が行う第1号事業に要する費用の額)
第6条 指定事業者が行う第1号事業に要する費用の額は、別表第2に定めるサービス単位に1単位当たり10円を乗じて得た額とする。
(第1号事業支給費)
第7条 第1号事業支給費の額は、前条の規定により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
(第1号事業支給費に係る支給限度額)
第8条 事業対象者の第1号事業支給費の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)に規定する要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90に相当する額とする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第9条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費相当事業等」という。)を行う。
2 高額介護予防サービス費相当事業等の支給にあたっては、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。
(償還払いによる支給の申請)
第10条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業支給費に係る償還払い又は高額介護予防サービス費相当事業等の支給を受けようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費支給申請書又は高額介護予防サービス費相当事業等支給申請書を市長に提出しなければならない。
(利用者負担)
第11条 指定事業者が行う第1号事業を利用する居宅要支援被保険者等は、第6条に規定する費用の額から当該居宅要支援被保険者等に対して支給すべき限度において支給される第1号事業支給費の額を除いた額を当該指定事業者に支払うものとする。
2 前項に定めるもののほか、利用者負担に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この要綱の施行の日前においても、事業の利用等について必要な手続を行うことができる。
附 則(平成30年告示第48号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の改正規定は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和3年告示第20号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 事業内容 | ||
介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業) | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | 訪問介護相当サービス(訪問介護員等によるサービス) | 有資格の訪問介護員による身体介護及び生活援助のサービス |
訪問型サービスA | 有資格の訪問介護員又は一定の研修受講者による生活援助サービス | ||
訪問型サービスC | 閉じこもり予防、改善等を目的とした、保健師その他の保健又は医療の専門職により提供されるサービス(提供期間は、6箇月間を限度とする。) | ||
通所型サービス(第1号通所事業) | 通所介護相当サービス(通所介護事業者の従事者によるサービス) | 入浴、排泄、食事等の日常生活上の支援並びに身体機能の維持及び向上を目的とした機能訓練等のサービス | |
通所型サービスA | 運動、レクリエーション活動等により日常生活機能の維持及び向上を目的としたサービス | ||
通所型サービスC | リハビリテーション専門職等が行う身体機能の維持及び向上のための機能訓練を3箇月間集中的に提供するサービス(利用期間は、6箇月を限度とする。) | ||
その他生活支援サービス(第1号生活支援事業) | 配食サービス | 栄養の改善を目的として、一人暮らし高齢者等への見守りとともに配食を行うサービス | |
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | 介護予防ケアマネジメント | 居宅要支援被保険者等に対し、介護予防を目的として、その状態等にあった適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう行う、サービス事業の利用に係るケアマネジメント | |
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる。 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及及び啓発を行う。 | ||
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う。 | ||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。 | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 |
備考
1 訪問型サービスA又は訪問型サービスCを利用している者は、訪問介護相当サービスの利用ができない。ただし、介護予防ケアマネジメントにおいて、訪問介護相当サービスの利用が必要と認められた場合は、この限りでない。
2 通所型サービスA又は通所型サービスCを利用している者は、通所介護相当サービスの利用ができない。ただし、介護予防ケアマネジメントにおいて、通所介護相当サービスの利用が必要と認められた場合は、この限りでない。
別表第2(第6条関係)
事業区分 | サービス単位 | |
訪問型サービス(第1号訪問事業) | 訪問介護相当サービス | 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「厚生労働省告示」という。)別表の1に定める単位 |
訪問型サービスA | 250単位/回 | |
通所型サービス(第1号通所事業) | 通所介護相当サービス | 厚生労働省告示別表の2に定める単位 |
通所型サービスA | 300単位/回 |