○宮津市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則
平成29年3月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)の法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定等について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(指定の申請等)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定による指定の申請は、宮津市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定(更新)申請書によるものとする。
2 法第115条の45の5の規定により指定事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の拒否)
第4条 市長は、法第115条の45の5第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定事業者の指定をしてはならない。
(1) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(2) 申請者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第35条の2で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(3) 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令第35条の3で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(4) 申請者が、社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下「保険料等」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。)を引き続き滞納している者であるとき。
(5) 申請者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又はその事業所を管理する者その他の政令第35条の4で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。
(6) 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として施行規則第126条の3第1項で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として施行規則第126条の3第2項で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として施行規則第126条の3第3項で定めるもののうち、当該申請者と施行規則第126条の3第4項で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。
(7) 申請者が、法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に施行規則第140条の62の3第2項第4号の規定による第1号事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(8) 申請者が、法第115条の45の7第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として施行規則第126条の4で定めるところにより市長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に施行規則第140条の62の3第2項第4号の規定による第1号事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(9) 第7号に規定する期間内に施行規則第140条の62の3第2項第4号の規定による第1号事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(10) 申請者が、指定事業者の指定の申請前5年以内に法第115条の45で規定する地域支援事業又は法第23条に規定する居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2 市長は、指定事業者を指定することにより宮津市介護予防・日常生活支援総合事業の供給量が宮津市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る見込量を超過する場合その他当該事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じるおそれがあると認められる場合は、これを行わないものとする。
(指定の更新の申請等)
第5条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新の申請は、宮津市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定(更新)申請書によるものとする。
2 第3条第2項の規定は、指定事業者の指定の更新について準用する。
(指定の有効期間)
第6条 施行規則第140条の63の7の市町村が定める期間は、6年とする。
(変更等の届出)
第7条 指定事業者は、指定の申請事項に変更があった場合は、当該変更があった日から10日以内に、宮津市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定変更届出書により市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、第1号事業を廃止し、若しくは休止しようとするとき又は休止した第1号事業を再開した場合は、当該廃止又は休止にあたってはその廃止又は休止の日の1月前までに、当該再開にあたってはその再開した日から10日以内に、宮津市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業廃止・休止・再開届出書により市長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の電話番号及びファクシミリ番号
(3) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(4) 指定(更新及び変更を含む。)、廃止、休止又は再開の年月日
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業所番号
(8) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(9) その他市長が必要と認める事項
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、指定事業者の指定等について必要な手続を行うことができる。
附 則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。