○宮津市農業委員会の委員の選任に関する要綱

平成29年3月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(宮津市農業委員会委員候補者選考委員会)

第2条 委員の候補者を選考するに当たり、公正性及び透明性を確保するため、宮津市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、市長の求めにより委員の候補者の選考を行い、市長に報告するものとする。

3 選考委員会は、次の委員で組織する。

(1) 産業経済部長

(2) 農林水産課長

(3) 商工観光課長

(4) 農業委員会事務局長

4 選考委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

6 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

7 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員が任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

8 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

9 選考委員会の庶務は、農林水産課において処理する。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成31年告示第30号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年告示第113号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市農業委員会の委員の選任に関する要綱

平成29年3月1日 告示第10号

(令和2年9月10日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月1日 告示第10号
平成31年3月31日 告示第30号
令和2年9月10日 告示第113号