○宮津市農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱

平成29年2月20日

農委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(担当区域及び募集人数)

第2条 推進委員が担当する区域及びその人数は、次のとおりとする。

担当する区域

人数

宮津(杉末、滝馬、宮村、辻町、惣、皆原、山中、波路町、波路、獅子崎の各自治会の区域)

1人

上宮津(小田、喜多、今福の各自治会の区域)

1人

栗田(新宮、脇、中村、小寺、上司、中津、小田宿野、島陰、田井、矢原、獅子の各自治会の区域)

1人

由良(由良脇、由良宮本、浜野路、港、下石浦、上石浦の各自治会の区域)

1人

吉津(須津、文珠の各自治会の区域)

1人

府中(江尻、天橋、難波野、大垣、中野、小松、溝尻、国分の各自治会の区域)

1人

日置(浜、上の各自治会の区域)

1人

世屋(下世屋、松尾、木子、上世屋、畑の各自治会の区域)

1人

養老(大島、岩ケ鼻、外垣、長江、田原、里波見、中波見、梅ケ谷、奥波見の各自治会の区域)

1人

日ケ谷(立、大西、厚垣、落山、薮田の各自治会の区域)

1人

(宮津市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会)

第3条 推進委員の候補者を選考するに当たり、公正性及び透明性を確保するため、宮津市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、農業委員会の会長の求めにより推進委員の候補者を選考し、農業委員会の会長に報告するものとする。

3 選考委員会は、次の委員で組織する。

(1) 農業委員会の会長及び会長職務代理者

(2) 農業委員会役員会の役員のうち、農業委員会の委員

4 選考委員会の会議は、農業委員会の会長が招集し、農業委員会の会長が議長となる。

5 農業委員会の会長に事故があるときは、農業委員会の会長職務代理者がその職務を代理する。

6 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

7 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会の会長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱

平成29年2月20日 農業委員会告示第3号

(平成29年2月20日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年2月20日 農業委員会告示第3号