○宮津市人権教育・啓発推進本部設置規程
平成28年3月31日
訓令甲第6号
(設置)
第1条 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第5条の規定に基づく宮津市人権教育・啓発推進計画(以下「推進計画」という。)を総合的に推進するため、宮津市人権教育・啓発推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 推進計画に基づく施策の推進及び進行管理に関すること。
(2) 人権教育及び人権啓発の推進のための連絡及び調整に関すること。
(3) その他本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長を、本部員は理事、各部長、議会事務長、教育委員会事務局教育次長及び市長が指定する職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長のうち教育長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長が必要と認めるときは、副本部長及び本部員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、人権啓発担当課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、本部について必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年訓令甲第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。