○宮津市雨水タンク購入費補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第36号
(趣旨)
第1条 市長は、雨水の流出抑制及び有効利用を図るため、雨水タンク(屋根に降った雨水を貯留し、これを利用するための設備であって、貯留容量100リットル以上のものをいう。以下同じ。)の購入に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、本市内に所有し、又は占用する建築物の敷地内に設置する雨水タンクを市内の業者から購入した者とする。
(1) 建築物又は建築物の存する土地を借り上げている者で、雨水タンクの設置について当該建築物又は土地の所有者の同意を得ていないもの
(2) 販売の目的で雨水タンク付き建築物を建築し、又は増改築する者
(3) 市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を滞納している者
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、雨水タンクの購入に要した費用(1基当たりの費用をいう。)に4分の3を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、4万5,000円を限度とする。
2 補助金の交付は、一つの建築物につき1基とし、1回限りとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市雨水タンク購入費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第5条 規則第11条第2項の規定により補助金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、宮津市雨水タンク購入費補助金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行し、同日以後の雨水タンクの購入について適用する。