○宮津市骨髄等ドナー支援助成金交付要綱

平成28年3月31日

告示第28号

(趣旨)

第1条 市長は、骨髄及び末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供の推進を図るため、骨髄等の提供を行った者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業により骨髄等の提供を行った者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 骨髄等の提供を行った日(以下「骨髄等提供日」という。)に本市に住所を有すること。

(2) 国、他の地方公共団体等が実施する他の制度により骨髄等の提供に係る助成等を受けていないこと。

(3) 市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を滞納していないこと。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。以下「通院等」という。)に要した日数に2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 採血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院等

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により、宮津市骨髄等ドナー支援助成金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、骨髄等提供日から90日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類

(2) 骨髄バンク又は医療機関が発行する骨髄等の提供に係る通院等をした日を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第5条 規則第11条第2項の規定により助成金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。

(助成金の返還)

第6条 市長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた場合又はこの要綱の規定に違反したと認められる場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、宮津市骨髄等ドナー支援助成金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

宮津市骨髄等ドナー支援助成金交付要綱

平成28年3月31日 告示第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 保健・医療
沿革情報
平成28年3月31日 告示第28号