○宮津市行政不服審査会条例

平成28年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、宮津市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、行政不服審査担当課において処理する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

宮津市行政不服審査会条例

平成28年3月30日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成28年3月30日 条例第4号