○宮津市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第3の規則で定める事務及び情報を定める規則

平成27年12月28日

規則第31号

第1条 宮津市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第36号。以下「条例」という。)別表第3の1の項の規則で定める事務は、学校安全法(昭和33年法律第56号)に基づく宮津市就学援助規則(平成25年教委規則第3号)第3条第7号の医療費の支給の審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)とする。

第2条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく宮津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年条例第14号)第3条の利用者負担の額の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号の市町村民税(個人に係るものに限る。)

 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰 国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)

 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)

(2) 子ども・子育て支援法第20条、第23条又は第24条に規定する子どものための教育・保育給付に係る支給認定の申請若しくは変更申請、職権による変更又は取消しに係る事実についての審査 次に掲げる情報

 支給認定子どもの世帯に属する者に係る地方税法第5条第2項第1号の市町村民税(個人に係るものに限る。)

 支給認定子どもの世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 支給認定子どもの世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 支給認定子どもの世帯に属する者に係る児童扶養手当関係情報

 支給認定子どもの世帯に属する者に係る障害者関係情報

 支給認定子どもの世帯に属する者に係る特別児童扶養手当関係情報

 支給認定子どもの世帯に属する者に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報

 支給認定子どもの世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

附 則

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

宮津市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第3の規則で定める事務及び情報…

平成27年12月28日 規則第31号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第5章 情報管理
沿革情報
平成27年12月28日 規則第31号