○宮津市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成27年9月10日

告示第130号

(趣旨)

第1条 市長は、環境保全に効果の高い営農活動の普及の推進を図るため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動を行う農業者団体等に対し、予算の範囲内において交付金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「農業生産活動」とは、実施要綱別紙1の第1の4に規定する農業生産活動をいう。

2 この要綱において「農業者団体等」とは、実施要綱別紙1の第1の1に規定する対象者をいう。

3 この要綱において「対象農地」とは、農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項に基づき指定された農業振興地域をいう。)又は生産緑地地区(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区をいう。)内に存する農地をいう。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付の対象となる者は、対象農地において、市長の認定を受けた事業計画に基づき、農業生産活動を行う農業者団体等とする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、対象農地について、別表に掲げる農業生産活動ごとの交付単価を乗じて得た額以内の額の合計額とする。この場合における対象農地の面積は、農業者団体等の構成員ごとに100平方メートル未満を切り捨てた面積の合計面積とする。

(交付申請等)

第5条 交付金の交付を受けようとする者は、宮津市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の適否を決定するとともに、当該農業者団体等に通知するものとする。

(交付申請の変更等)

第6条 交付金の交付決定を受けた農業者団体等が申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、宮津市環境保全型農業直接支払交付金事業計画変更等承認申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 交付金の交付を受けた農業者団体等は、当該交付金を受けた会計年度の3月末日までに、宮津市環境保全型農業直接支払交付金実績報告書に市長の必要とする書類を添えて提出しなければならない。

(交付金の返還)

第8条 市長は、実施要綱別紙1第2の5に規定する交付金の返還事由に該当するときは、交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日以後の農業生産活動について適用する。

附 則(平成30年告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成29年度の交付金から適用する。

附 則(令和2年告示第94号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の宮津市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、令和2年4月1日以後の農業生産活動について適用する。

別表(第4条関係)

農業生産活動

10アール当たりの交付単価

5割低減の取組(化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組をいう。以下同じ。)と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組

4,400円

5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組

6,000円

5割低減の取組とリビングマルチ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組

5,400円

(小麦、大麦・イタリアンライグラスを作付けした場合は3,200円)

5割低減の取組と草生栽培(緑肥の作付け)を組み合わせた取組(果樹及び茶に限る。)

5,000円

5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組(麦(小麦、二条大麦、六条大麦又ははだか麦をいう。)又は大豆に限る。)

3,000円

5割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組(水稲に限る。)

800円

5割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組(水稲に限る。)

800円

有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業をいう。以下同じ。)の取組(そば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物を除く。)

12,000円

(土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合に限り2,000円を加算)

有機農業の取組(そば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物に限る。)

3,000円

冬期湛水管理(有機質肥料施用、畦補強等実施)(水稲、大豆及び小豆に限る。)

8,000円

冬期湛水管理(有機質肥料施用、畦補強等未実施)(水稲、大豆及び小豆に限る。)

7,000円

冬期湛水管理(有機質肥料未施用、畦補強等実施)(水稲、大豆及び小豆に限る。)

5,000円

冬期湛水管理(有機質肥料未施用、畦補強等未実施)(水稲、大豆及び小豆に限る。)

4,000円

炭の投入

5,000円

宮津市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成27年9月10日 告示第130号

(令和2年6月30日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第2章
沿革情報
平成27年9月10日 告示第130号
平成30年1月25日 告示第1号
令和2年6月30日 告示第94号