○宮津市生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年6月22日

規則第23号

(趣旨)

第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行については、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支給対象者)

第2条 法に基づく生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、法第5条第1項及び施行規則第10条に規定する要件を満たすほか、申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが、宮津市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でない者とする。

(支給申請)

第3条 施行規則第13条の生活困窮者住居確保給付金支給申請書(以下「申請書」という。)には、同条の厚生労働省社会・援護局長が定める書類のほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(支給対象者の認定)

第4条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金の支給対象者と認めるときは、住居確保給付金支給対象者証明書(以下「対象者証明書」という。)を当該申請者に交付するとともに、住居喪失のおそれのある者(離職等により経済的に困窮し、住居を喪失するおそれのある者をいう。)にあっては、住居確保給付金支給決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、審査の結果、給付金の支給対象者と認められないときは、その理由を付して住居確保給付金不支給通知書により当該申請者に通知するとともに、不動産媒介業者等(不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。以下同じ。)にその旨を連絡する。

3 第1項の規定により対象者証明書の交付を受けた離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)は、当該対象者証明書を不動産媒介業者等に提示し、予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結するものとする。

4 住居喪失者は、住宅入居日から7日以内に、住宅確保報告書に賃貸住宅の賃貸借契約書の写し及び新住所における住民票の写しを添付し、市長に提出するものとする。

5 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、給付金の支給を認めるときは、住居確保給付金支給決定通知書により、当該住居喪失者に通知するものとする。

(給付金の額の変更)

第5条 給付金の支給決定後は、次に掲げる場合を除き、給付金の額の変更は行わない。

(1) 給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合

(2) 家賃の一部を支給する場合において、給付金の支給期間中に収入が減少し、基準額を下回った場合

(3) 借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は市長の判断により転居が適当であると認められる場合

2 給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、前項各号のいずれかに該当し、給付金の額の変更をしようとする場合は、住居確保給付金変更支給申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の住居確保給付金変更支給申請書を受理し、給付金の額の変更を決定したときは、住居確保給付金変更支給決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(支給期間の延長等)

第6条 給付金の支給期間中に求職活動を行ってもなお期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職ができなかった場合において、法第5条第1項、施行規則第10条及び第2条に規定する支給対象者の要件(以下「支給対象要件」という。)を満たし、引き続き給付金の支給が必要であると認められるときは、施行規則第12条第1項ただし書の規定により、1回につき3月を限度に、給付金の支給期間を2回まで延長することができる。

2 前項の規定により給付金の支給期間の延長又は再延長を希望する受給者は、支給期間の最終月の末日(第9条の規定により中止される場合を除く。)までに住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)を受理したときは、その内容を審査し、当該支給期間の変更を認めるときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)により、当該申請者に通知するものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第7条 受給者は、給付金の支給期間中に期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をした場合は、常用就職届により市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を行った者は、報告を行った月以降、収入額を確認することができる書類を毎月(市長が定める期間内に限る。)、市長に提出しなければならない。

(支給の停止及び再開)

第8条 受給者が給付金の支給期間中に、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)を受給することとなった場合には、住居確保給付金支給停止届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の住居確保給付金支給停止届を受理したときは、給付金の支給を停止し、住居確保給付金支給停止通知書により、当該受給者に通知するものとする。

3 給付金の支給の再開を希望する受給者は、職業訓練受講給付金に係る職業訓練が修了する日までに住居確保給付金支給再開届を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の住居確保給付金支給再開届を受理したときは、住居確保給付金支給再開通知書により当該受給者に通知し、職業訓練受講給付金の受給が終了した後に給付金の支給を再開するものとする。この場合における給付金の支給期間は、支給停止時における給付金の支給期間の残期間とする。

(支給の中止)

第9条 市長は、給付金の支給決定後、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を中止し、住居確保給付金支給中止通知書により、当該受給者に通知するものとする。

(1) 支給対象要件を満たさなくなった場合

(2) 受給者が住宅から退去した場合(借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により市内の他の住宅に転居が適当である場合を除く。)

(3) 虚偽の申請等不正の手段により給付金の支給を受けた場合

(4) 受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合

(5) 受給者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護費を受給した場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、受給者の死亡等により支給することができない事情が生じた場合

(再支給)

第10条 受給者が給付金を受けて期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をした後において、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)された場合であって、その者が支給対象要件を満たすときは、給付金を再支給することができる。ただし、給付金の支給期間中に前条の規定により支給の中止の決定を受けた者(前条第1号(施行規則第10条第3号に掲げる要件に係る者に限る。)又は第5号の規定により中止になった者を除く。)は、再支給しない。

(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)

第11条 次の各号のいずれかに該当する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等が交付する入居予定住宅に関する状況通知書若しくは入居住宅に関する状況通知書の受理をせず、又は給付金の振込みを中止するものとする。

(1) 宮津市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等

(2) 暴力団密接関係者

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

宮津市生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年6月22日 規則第23号

(平成27年6月22日施行)