○宮津市人権教育・啓発推進検討委員会設置要綱
平成27年6月19日
告示第119号
(設置)
第1条 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第5条の規定に基づく宮津市人権教育・啓発推進計画(以下「推進計画」という。)を円滑に推進するため、宮津市人権教育・啓発推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 推進計画の策定に関する調査及び検討
(2) 推進計画の推進に関すること。
(3) 人権に関する市民意識調査に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関及び団体の役職員
(3) 教育の関係者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、人権啓発担当課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年告示第17号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年告示第28号)
この要綱は、平成31年8月1日から施行する。
附 則(令和2年告示第113号)
この要綱は、告示の日から施行する。