○宮津市難聴児補聴器購入費等補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 市長は、軽度及び中等度の難聴児の言語の習得及びコミュニケーション力の向上を図るため、補聴器の購入又は修理に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、本市に住所を有する者で、次に掲げる要件を満たす18歳未満の児童の保護者とする。
(1) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付の対象とならない者(同法第15条第1項に規定する耳鼻科を担当する医師又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第54条第2項の指定自立支援医療機関において耳鼻科を主として担当する医師が補聴器の装用の必要を認めた場合は、両耳の聴力レベルが30デシベル未満の者を含める。)
(2) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する者
(1) 第4条の規定による交付申請の日において、当該保護者又はその属する世帯の他の世帯員のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2第1項に規定する者の所得が同条第2項に定める基準以上である場合
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)その他の法令の規定により、補聴器の購入等に要する経費の助成を受けることができる場合
(3) 補聴器の購入に係る経費に対する補助金にあっては、この要綱に基づく補助金を受けて補聴器を購入した実績があり、かつ、当該補助金の交付決定の日から原則として5年を経過していない場合
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補聴器の購入又は修理に要した費用の額と障害者総合支援法第76条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額のいずれか低い額に10分の9を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市難聴児補聴器購入費等補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 医師が作成した難聴児補聴器購入費等支給意見書
(2) 前号に規定する意見書の処方に基づき補聴器取扱業者が作成した見積書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(実績報告)
第5条 補聴器の購入又は修理が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市難聴児補聴器購入費等補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。
(台帳の整備)
第6条 市長は、難聴児補聴器購入費等補助金交付台帳を整備するものとする。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。