○宮津市配偶者からの暴力被害者緊急一時避難支援事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、配偶者からの暴力による被害者及び被害者の同伴する児童(以下「被害者等」という。)を一時的に避難させることにより、その安全の確保を行うことを目的とする宮津市配偶者からの暴力被害者緊急一時避難支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この要綱において「児童」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、被害者等への支援として、被害者等に心身の危険が迫り緊急に保護が必要と認められ、かつ、支援施設等での保護が困難な場合に、宿泊施設等での宿泊費、食費及び身の回り品等の消耗品費の支給を行うものとする。

(支援対象者)

第4条 前条に規定する支援(以下「支援」という。)を受けることができる者は、市内に居住している被害者等又は市内に避難してきた被害者等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時的に避難するために要する費用を所持しておらず、かつ、近親者等からの金銭の援助が受けられない等、現に経済的に困窮している者

(2) 法第3条第3項第3号の一時保護を受けることができない者

2 前項の規定にかかわらず、他の市区町村からこの要綱と同様の趣旨による支援を受ける者については、支援の対象としない。

(支援期間)

第5条 支援を行う期間は、1回の支援につき3日までとする。ただし、市長が当該期間の延長を認めた場合は、この限りでない。

(支給額)

第6条 支援を行う費用の支給の額は、次に掲げる額を限度として、実際に要した費用の額とする。

(1) 宿泊費 1人につき1泊9,000円

(2) 食費 1日につき1人2,000円

(3) 消耗品費 1回につき10,000円

(緊急性の確認)

第7条 第3条に規定する緊急性の確認は、確認書の作成により、市長又は関係機関の職員が行うものとする。

(関係機関との連携)

第8条 事業の実施に当たっては、京都府丹後保健所、京都府北部家庭支援センター、警察署その他の関係機関と密接な連携を図るものとする。

(守秘義務)

第9条 市長は、事業の実施に当たって、宿泊施設等から被害者等の個人情報が漏えいしないように対策を講じるものとする。

(返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により支援を受けたものがあるときは、当該支援に係る支給額を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、確認書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

宮津市配偶者からの暴力被害者緊急一時避難支援事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第36号

(平成27年4月1日施行)