○宮津市大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 市長は、大規模自然災害により生活基盤となる住宅等の被害を受けた市民が、可能な限り早期に安定した生活を再建することにより地域のコミュニティの崩壊を防止し、活力を取り戻すため、被災住宅の再建等を行う者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大規模自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)第2条第1号に規定する自然災害(以下「自然災害」という。)であって、次のいずれかに該当するもの(大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第2条第9号に規定する特定大規模災害等に該当する自然災害その他市内で発生した著しく異常かつ激甚な自然災害であって市長が別に定めるものを除く。)をいう。

 支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害を府内で生じさせた異常な自然現象により住宅の被害(その被害が住宅の床上に達しない程度の浸水により生じたものである場合における当該被害を除く。以下同じ。)が発生した場合における、当該自然現象により生じた自然災害(市内における住宅の被害に限る。において「支援法適用等災害」という。)であって、の自然災害に該当しないもの

 支援法適用等災害による住宅の被害及び当該支援法適用等災害を生じさせた異常な自然現象と異なる異常な自然現象により生じた自然災害による住宅の被害が、同時に若しくは連続して発生し、又は近接した期間内に発生した場合であって、これらの自然災害に対する関係行政機関による一体的な災害応急対策及び災害復旧の実施状況その他の事情を勘案してこれらの自然災害を一の自然災害として取り扱うことが適当であると市長が認めたときにおけるこれらの自然災害(市内における住宅の被害に限る。)

 及びに準じる自然災害として市長が別に定めるもの

(2) 全壊 次に掲げる住宅の被害の程度のいずれかに該当するものをいう。

 住宅全部の倒壊又は流失

 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることができず、又は当該復旧をすることが著しく困難であると認められる、次に掲げる住宅の被害の程度のいずれかに該当するもの

(ア) 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の70パーセント以上に達するもの

(イ) 災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に係る災害に係る住宅の被害認定基準運用指針(以下「運用指針」という。)を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の50パーセント以上に達するもの

(3) 大規模半壊 次に掲げる住宅の被害の程度のいずれかに該当するもの(全壊に該当するものを除く。)のうち、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められるものをいう。

 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の50パーセント以上70パーセント未満であるもの

 運用指針を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の40パーセント以上50パーセント未満であるもの

(4) 半壊 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることが可能と認められる、次に掲げる住宅の被害の程度のいずれかに該当するもの(全壊又は大規模半壊に該当するものを除く。)をいう。

 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の20パーセント以上70パーセント未満であるもの

 運用指針を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の20パーセント以上50パーセント未満であるもの

(5) 一部破損 住宅の被害が半壊に達しない程度のもの(床上浸水に該当するものを除く。)をいう。

(6) 床上浸水 住宅の被害が半壊に達しない程度のもの(住宅の床上以上に達した程度の浸水によって土砂、竹木等が堆積したこと等により、当該住宅に一時的に居住することができなくなったと認められるものに限る。)をいう。

(7) 被災住宅 大規模自然災害により第2号から前号までに掲げる程度の被害を受けた市内に存する住宅で、当該大規模自然災害が発生した時に主たる居住の用に供されていたものをいう。

(8) 被災住宅の再建 市内において、被災住宅に代わる住宅の新築、購入若しくは補修又は被災住宅の補修を行うことをいう。

(9) 被災住宅に代わる住宅の賃借 市内において、被災住宅(全壊又は大規模半壊のいずれかに該当するものに限る。)に代わる住宅として居住するための住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。)を賃借することをいう。

(10) 被災住宅の再建等 被災住宅の再建又は被災住宅に代わる住宅の賃借をいう。

(11) 支援対象者 被災住宅の居住者が属する世帯の世帯主をいう。

(12) 支援金 支援法第3条第1項に規定する支援金で、当該大規模自然災害に関し支援対象者が受けることができるものをいう。

(13) 新築・購入費 被災住宅に代わる住宅の新築工事費又は購入費(購入後直ちに行う補修工事費を含み、土地の取得費を除く。)をいう。

(14) 補修費 被災住宅又は被災住宅に代わる住宅の補修工事費をいう。

(15) 賃借費 被災住宅に代わる住宅の賃借に係る経費をいう。

(16) 解体費等 被災住宅の解体若しくは除却又はその敷地内の土地の整地に係る経費をいう。

(17) 住宅再建経費 支援対象者が支出する第13号から前号までに掲げる経費をいう。

(18) 住宅再建関連経費 被災住宅において使用されていた家具、家庭用電気機械器具等の修理又はこれらの物品に代わる物品の購入、被災住宅の清掃等、支援対象者が実施する被災住宅の再建等に関連する経費(住宅再建経費に該当する経費を除く。)として市長が必要と認める経費であって、支援対象者が支出するものをいう。

(19) 住宅再建融資返済経費 新築・購入費又は補修費の支出について、次に掲げる融資を利用した場合のその返済(当該融資の貸付の実行日から5年以内(元金の据置期間を含む。)で、当該融資の利息の支払に係る期間に行われたものに限る。)に要する経費(当該融資に係る利息に相当する額(に掲げる融資にあっては、当該融資に替えてに掲げる融資を利用したとした場合における利息に相当する額とに掲げる融資に係る利息に相当する額のいずれか少ない額)に限る。)をいう。

 独立行政法人住宅金融支援機構による災害復興住宅融資

 大規模自然災害の規模、被災地域の実情等を勘案して、当該大規模自然災害ごとに、被災住宅の再建に必要な資金の調達に係る融資として市長が別に定める融資

(20) 支援対象経費 第17号及び第18号に掲げる経費で当該大規模自然災害の規模、被災地域の実情等を勘案して、当該大規模自然災害ごとに、被災住宅の再建等に必要な期間として市長が別に定める期間内にその支払が完了するもの(第15号に掲げる経費にあっては、当該期間の末日が属する月の前月分までの住宅の賃借に係る経費に限る。)並びに前号に掲げる経費をいう。

(21) 補助金 被災住宅の再建等のために交付する補助金で支援対象経費を補助の対象とするものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、被災住宅の再建等を行う支援対象者とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、住宅再建経費及び住宅再建関連経費にあっては別表のとおりとし、住宅再建融資返済経費にあっては住宅再建融資返済経費及び当該経費の額とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 住宅再建関連経費が5万円を超えるときは、当該超える額については補助対象経費としない。

4 一の大規模自然災害に関し、住宅再建経費及び住宅再建関連経費の合計額が当該支援対象者に係る別表の限度額の欄に掲げる額を超えるときは、前2項の規定にかかわらず、当該超える額については補助対象経費としない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により、市長が別に定める期日までに宮津市地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 罹災証明書(写し)

(2) 住宅再建経費及び住宅再建関連経費の額を確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付申請の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けた者が、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により速やかに宮津市地域再建被災者住宅等支援事業変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市地域再建被災者住宅等支援事業補助金実績報告書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年告示第128号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の宮津市大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱の規定は、平成29年9月16日以後に発生した災害について適用する。

附 則(平成30年告示第12号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の宮津市大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱の規定は、平成29年10月21日以後に発生した災害について適用する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

支援対象者

補助対象経費及び補助金の額

被害の程度

限度額

(万円)

1 被災住宅に代わる住宅の新築又は購入

支援金を受けることができる支援対象者

住宅再建経費(新築・購入費が含まれているものに限る。以下この項において同じ。)の額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除した額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)及び住宅再建関連経費

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が50万円以上の場合 50万円

イ 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が50万円未満の場合 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額

全壊

150

大規模半壊

100

その他の支援対象者

住宅再建経費の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)及び住宅再建関連経費

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 住宅再建経費の額が50万円以上の場合 50万円

イ 住宅再建経費の額が50万円未満の場合 住宅再建経費の額

全壊

300

大規模半壊

250

半壊

150

一部破損又は床上浸水

50

2 被災住宅又は被災住宅に代わる住宅の補修

支援金を受けることができる支援対象者

住宅再建経費(補修費が含まれているものに限る。以下この項において同じ。)の額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除した額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)及び住宅再建関連経費

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が50万円以上の場合 50万円

イ 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が50万円未満の場合 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額

全壊

100

大規模半壊

60

その他の支援対象者

住宅再建経費の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)及び住宅再建関連経費

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 住宅再建経費の額が50万円以上の場合 50万円

イ 住宅再建経費の額が50万円未満の場合 住宅再建経費の額

全壊

200

大規模半壊

150

半壊

150

一部破損又

は床上浸水

50

3 被災住宅に代わる住宅の賃借

支援金を受けることができる支援対象者

住宅再建経費(新築・購入費及び補修費が含まれていないものに限る。以下この項において同じ。)の額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除した額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)及び住宅再建関連経費

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 25万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が25万円以上の場合 25万円

イ 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が25万円未満の場合 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額

全壊

75

大規模半壊

40

その他の支援対象者

住宅再建経費の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)及び住宅再建関連経費

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 25万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 住宅再建経費の額が25万円以上の場合 25万円

イ 住宅再建経費の額が25万円未満の場合 住宅再建経費の額

全壊

150

大規模半壊

100

宮津市大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第35号

(平成30年3月6日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 告示第35号
平成29年11月1日 告示第128号
平成30年3月6日 告示第12号