○ふるさと宮津を守り育てる条例

平成27年4月1日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、日本三景天橋立に代表される美しい自然と悠久の歴史にはぐくまれ、すぐれた文化を継承する「ふるさと宮津」を将来にわたって守り育てていくことを目的とする。

(基本理念)

第2条 私たちの郷土「ふるさと宮津」を、将来にわたって、豊かで安心安全なまちとしていくため、市及び市民等がそれぞれの役割を担いながら、「ふるさと宮津」の美しい自然、心豊かな生活環境を協働して守り育てていかなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)の下に次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 天橋立をはじめ、美しい自然を守り育てるとともに、率先してより良い環境を創造するよう努める。

(2) 宮津市のまちづくりにおいて、市民及び宮津市を訪れる者の健康不安を及ぼさないように努める。

(立地の許可)

第4条 前2条に規定する基本理念及び施策にそぐわない施設で、別表に掲げるものを立地しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可にあたっては、市長は審議会の意見を聞かなければならない。

3 市長は、第1項の許可について審議するため、審議会を置く。

4 前項の審議会は、委員10人以内をもって組織する。

5 委員は、必要の都度、市民、事業者、識見を有する者その他適当と認める者のうちから、議会の同意を得て、市長が委嘱する。

6 前4項に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

(市民等の責務)

第5条 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、より良い環境を創造するよう、自ら主体的に行動し、その実現に努めるとともに、市が基本理念の下に実施する施策に協力しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第2条に定める核原料物質若しくは核燃料物質を貯蔵又は原子炉を設置しようとする施設その他これに類する施設

ふるさと宮津を守り育てる条例

平成27年4月1日 条例第29号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第9章 その他
沿革情報
平成27年4月1日 条例第29号