○宮津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月30日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が負担する費用(以下「利用者負担」という。以下同じ。)及び一時預かり事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。以下同じ。)の利用に要する費用について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担の額)

第3条 利用者負担として、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として市が定める額又は法附則第6条第4項の特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども 0円

(2) 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次号及び第5条において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。) 0円

(3) 法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。) 別表第1の区分により定めた額。ただし、利用者負担の額が、法第27条第3項第1号、第28条第2項各号、第29条第3項第1号又は第30条第2項各号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額を利用者負担の額とする。

2 前項第3号の規定にかかわらず、特定教育・保育施設等を利用する子どもが、その教育・保育給付認定保護者(別表第1のD4―2階層(同表備考3各号に掲げる世帯の場合は、D5―2階層)からD9階層までのいずれかの階層に認定されている世帯に限る。)の18歳未満の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)のうち、当該最年長の子どもから3人目以降に該当する場合は、その利用者負担の額は、無料とする。

(利用者負担の徴収)

第4条 市長は、市立保育所(宮津市保育所条例(昭和33年条例第3号)第1条に規定する保育所をいう。以下同じ。)において保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から、利用者負担として前条に定める額を徴収するものとする。

2 市長は、法附則第6条第4項の規定により、特定保育所で保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から、利用者負担として前条に定める額を徴収するものとする。

(給食費の徴収)

第5条 市長は、市立保育所において保育を受けた子ども(法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)に限る。)の教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から、保育において提供される便宜に要する費用のうち、食事の提供に要する費用(以下「給食費」という。)として、月額5,000円(主食費を500円とし、副食費を4,500円とする。)を徴収するものとする。ただし、規則で定めるところにより、給食費の額の精算及び調整を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、給食費は無料とする。

(1) 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(以下「認定保護者等市町村民税所得割合算額」という。)が57,700円未満(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円未満)の世帯の子ども

(2) 認定保護者等市町村民税所得割合算額が57,700円以上(子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円以上)の世帯の子どもで、別表第1備考7に該当する場合における当該3人目以降に該当する子ども

(3) 認定保護者等市町村民税所得割合算額が57,700円以上169,000円未満の世帯の18歳未満の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)のうち、当該最年長の子どもから3人目以降に該当する子ども

(預かり保育料の徴収)

第6条 市長は、市立幼稚園(宮津市立幼稚園設置条例(昭和49年条例第28号)第1条に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)において一時預かり事業を利用した保護者(以下「一時預かり事業利用保護者」という。)から別表第2に掲げる一時預かり保育料(以下「預かり保育料」という。)を徴収するものとする。

(利用者負担の額の決定)

第7条 市長は、利用者負担の額を決定したとき、又はその額を変更したときは、当該教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等(特定保育所を除く。)に通知するものとする。

(利用者負担等の納期限)

第8条 市長が徴収する毎月分の利用者負担及び給食費の納期限は、保育を受けた月の末日(12月にあっては28日、月の中途において入所した場合は別に市長が指定する日とする。)とする。ただし、その期限が宮津市の休日を定める条例(平成3年条例第4号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなす。

2 預かり保育料の納期限は、市長が別に指定する。

(利用者負担等の減免)

第9条 市長は、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者及び一時預かり事業利用保護者が災害その他の理由により利用者負担及び給食費又は預かり保育料を納付することが困難であると認めるときは、これを減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(宮津市立幼稚園保育料条例の廃止)

2 宮津市立幼稚園保育料条例(昭和44年条例第14号)は、廃止する。

(平成27年度における利用者負担の額の特例)

3 別表第1の1の項の表第3階層に認定された世帯のうち所得割の額が10,000円以下の世帯の平成27年度における同表の適用については、所得割の額が5,000円以下の世帯にあっては同表中「8,500円」とあるのは「7,300円」と、所得割の額が5,000円を超え10,000円以下の世帯にあっては同表中「8,500円」とあるのは「8,000円」と読み替えるものとする。

4 平成27年4月分から8月分までの利用者負担(保育所保育料に限る。)の額として第3条第1項の規定により算出した額が、平成26年度分における保育所保育料の徴収基準に基づいて算出した額以上となる場合は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める利用者負担の額とすることができる。

附 則(平成28年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宮津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、平成28年4月1日以後の利用に係る利用者負担について適用する。

附 則(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、平成29年4月1日以後の利用に係る利用者負担について適用し、同日前の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。

附 則(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、平成30年9月1日以後の利用に係る利用者負担について適用し、同日前の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の宮津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用者負担等について適用し、同日前の利用に係る利用者負担等については、なお従前の例による。

附 則(令和3年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、令和3年9月1日以後の利用に係る利用者負担について適用し、同日前の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

各月初日の子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担の額

(月額)

階層区分

定義

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯

0円

B

A階層を除き、市町村民税非課税世帯

0円

C

A階層を除き、市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税世帯

7,700円

D1

A階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当する世帯

24,300円未満

10,400円

D2

24,300円以上48,600円未満

12,600円

D3

48,600円以上53,300円未満

14,400円

D4―1

53,300円以上57,700円未満

16,300円

D4―2

57,700円以上67,800円未満

D5―1

67,800円以上77,101円未満

17,100円

D5―2

77,101円以上82,300円未満

D6

82,300円以上97,000円未満

21,600円

D7

97,000円以上121,000円未満

25,300円

D8

121,000円以上145,000円未満

29,100円

D9

145,000円以上169,000円未満

32,500円

D10

169,000円以上235,000円未満

36,700円

D11

235,000円以上301,000円未満

40,900円

D12

301,000円以上

41,800円

備考

1 この表における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。)をいう。

2 この表における市町村民税は、4月分から8月分までにあっては前年度分の市町村民税を、9月分から翌年3月分までにあっては当該年度分の市町村民税をそれぞれ適用するものとする。

3 子どもの属する世帯がこの表によるB階層からD5―1階層までに認定された場合で、次に掲げる世帯については、それぞれ次表に掲げる利用者負担の額とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

階層区分

利用者負担の額(月額)

B

0円

C

2,200円

D1

3,000円

D2

3,200円

D3

3,700円

D4―1

4,200円

D4―2

D5―1

4,400円

4 備考3の規定に該当する世帯において特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が複数人いる場合におけるこの表の適用については、当該特定被監護者等のうち、当該最年長の子どもから2人目以降については無料とする。

5 子どもの属する世帯がこの表によるB階層に認定され、特定被監護者等が複数人いる場合(備考4の規定に該当する場合を除く。)におけるこの表の適用については、当該特定被監護者等のうち、当該最年長の子どもから順に2人目以降については無料とする。

6 子どもの属する世帯がこの表によるC階層からD4―1階層までのいずれかの階層に認定され、特定被監護者等が複数人いる場合(備考4の規定に該当する場合を除く。)におけるこの表の適用については、当該特定被監護者等のうち、当該最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担の額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。

7 子どもの属する世帯(備考3各号に掲げる世帯を除く。)がこの表によるD4―2階層からD12階層までのいずれかの階層に認定され、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いる場合におけるこの表の適用については、当該小学校就学前子どものうち最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担の額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。

(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども

ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)

イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)

ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)

エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)

(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども

(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども

(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども

別表第2(第6条関係)

市立幼稚園における預かり保育料

利用区分

預かり保育料

1日につき

450円

備考 子どもの属する世帯が生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯におけるこの表の適用については、無料とする。

宮津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月30日 条例第14号

(令和3年3月29日施行)