○宮津市介護福祉士修学資金の貸与に関する条例

平成27年3月30日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、宮津市における介護福祉士の業務に従事しようとする者に対し、修学に要する資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、本市における介護福祉士を確保することを目的とする。

(貸与の対象及び方法)

第2条 市長は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号から第3号までの規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した養成施設に在学する者又は入学することが決定している者であって、当該学校又は養成施設を卒業した後本市に住所を有し、介護福祉士として市内事業所で介護福祉士の業務に従事する意思を有する者として市長が適当と認めるものに対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の修学資金を貸与することができる。

(返還の免除)

第3条 市長は、次に掲げる場合は、修学資金の全部の返還を免除するものとする。

(1) 修学資金の貸与を受けた者が、当該学校又は養成施設を卒業した日後の最初の4月1日から1年を経過する日までに介護福祉士の登録を受け、かつ、本市に住所を有し、直ちに市内事業所で介護福祉士の業務に従事し、引き続き3年間介護福祉士の業務に従事した場合

(2) 修学資金の貸与を受けた者が、前号に規定する業務従事期間中に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため介護福祉士の業務を継続することができなくなった場合

2 疾病、負傷その他規則で定める事由により介護福祉士の業務に従事できなかった期間がある場合の前項の期間の計算方法については、規則で定める。

3 市長は、次に掲げる場合は、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 修学資金の貸与を受けた者が、死亡又は心身の著しい障害により、修学資金を返還することができなくなった場合

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認める場合

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

宮津市介護福祉士修学資金の貸与に関する条例

平成27年3月30日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 老人福祉
沿革情報
平成27年3月30日 条例第10号
平成29年3月31日 条例第9号
平成30年3月30日 条例第9号