○宮津市まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成27年2月19日

告示第8号

(設置)

第1条 宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び実施の推進に当たり、本市のまちづくりに関する識見を有する市民等から意見を聴取するため、宮津市まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 有識者会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合戦略の策定に関する調査及び審議

(2) 総合戦略に基づく施策等の取組状況及び成果の検証

(組織)

第3条 有識者会議は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 自治会関係者

(2) 社会福祉関係団体の役職員

(3) 商工関係団体の役職員

(4) 農林水産業関係団体の役職員

(5) 観光業関係団体の役職員

(6) 関係行政機関の職員

(7) 金融機関関係者

(8) 労働者関係団体の役職員

(9) 放送機関、新聞社その他の報道機関関係者

(10) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長及び副座長)

第4条 有識者会議に座長及び副座長各1人を置く。

2 座長は、委員の互選によりこれを定める。

3 座長は、会務を総理する。

4 副座長は、委員のうちから座長が指名する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 有識者会議の会議は、座長が招集し、座長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 座長は、会議において必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 有識者会議の庶務は、企画担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、有識者会議の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成28年告示第17号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年告示第117号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この要綱の施行の日以後平成31年3月31日までに、この要綱による改正後の宮津市まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱の規定により新たに委嘱又は任命された委員の任期は、同要綱第3条第3項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

附 則(令和2年告示第113号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成27年2月19日 告示第8号

(令和2年9月10日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成27年2月19日 告示第8号
平成28年3月31日 告示第17号
平成30年8月21日 告示第117号
令和2年9月10日 告示第113号