○宮津市創生本部設置要綱

平成26年12月26日

告示第129号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づく宮津市におけるまち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的に推進するため、宮津市創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 創生本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び実施の推進に関すること。

(2) 地域再生計画の策定及び実施の推進に関すること。

(3) アクションプログラムの策定及び実施の推進に関すること。

(4) 地域創生懇談会の開催その他まち・ひと・しごと創生に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、教育長、理事、各部長、議会事務局長、教育委員会事務局教育次長及び市長が指定する職にある者をもって充てる。

第4条 本部長は、創生本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 創生本部の会議は、本部長が招集し、主宰する。

2 本部長は、必要に応じて、専門知識を有する者その他関係する者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 創生本部の庶務は、企画担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、創生本部の運営等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成27年告示第31号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第17号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年告示第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

宮津市創生本部設置要綱

平成26年12月26日 告示第129号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成26年12月26日 告示第129号
平成27年3月31日 告示第31号
平成28年3月31日 告示第17号
平成31年3月31日 告示第16号