○宮津市いじめ問題対策連絡会議設置要綱
平成26年11月21日
告示第120号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の趣旨に基づき、宮津市いじめ問題対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)に関係する機関及び団体の連携その他いじめの防止等のための対策を推進するために必要な事項に関し、連絡及び協議を行う。
(組織)
第3条 連絡会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係団体の代表者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 連絡会議に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和2年告示第113号)
この要綱は、告示の日から施行する。