○宮津市いじめ防止対策推進委員会及び宮津市いじめ調査委員会条例

平成26年10月7日

条例第27号

目次

第1章 宮津市いじめ防止対策推進委員会(第1条―第9条)

第2章 宮津市いじめ調査委員会(第10条―第13条)

附則

第1章 宮津市いじめ防止対策推進委員会

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として宮津市いじめ防止対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、又は意見を具申する。

(1) 法第1条に規定するいじめの防止等のための対策に関する事項

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査

(組織)

第3条 推進委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 医師

(3) 臨床心理士

(4) 学識経験を有する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 推進委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 推進委員会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門事項に関する調査が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、会議において必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この章に定めるもののほか、推進委員会の運営について必要な事項は、会長が推進委員会に諮って定める。

第2章 宮津市いじめ調査委員会

(設置)

第10条 法第30条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として宮津市いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第11条 調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について、調査審議する。

(庶務)

第12条 調査委員会の庶務は、人権担当課において処理する。

(準用)

第13条 第3条から第7条まで及び第9条の規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第3条第2項及び第5条第2項中「教育委員会」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和60年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

宮津市いじめ防止対策推進委員会及び宮津市いじめ調査委員会条例

平成26年10月7日 条例第27号

(平成28年4月1日施行)