○宮津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年10月7日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)

第2条 法第34条第2項及び第46第2項の条例で定める基準は、次条及び第4条に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に定める基準とする。

第3条 本市に住所を有し、かつ、法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。)が、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が57,700円(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)以上169,000円未満である教育・保育認定保護者の18歳未満の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)のうち、当該最年長の子どもから3人目以降に該当する場合は、当該子どもに係る食事の提供に要する費用(副食費に限る。)は、無料とする。

(暴力団の排除)

第4条 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設の設置者及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者は、宮津市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当する者であってはならない。

附 則

この条例は、法の施行の日から施行する。

附 則(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

宮津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年10月7日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 児童福祉
沿革情報
平成26年10月7日 条例第22号
令和元年9月30日 条例第7号