○宮津市通学路安全推進協議会設置要綱

平成26年8月22日

教委告示第13号

(設置)

第1条 宮津市立の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の通学時における児童及び生徒の安全確保を図り、通学路における交通事故等を防止するための方策を協議するため、宮津市通学路安全推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「通学路」とは、道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び同法に規定されない道路のうち、人の通行の用に供するものをいう。以下同じ。)のうち、小中学校の児童及び生徒が通学するために利用する経路で、校長が指定した道路及びその区間をいう。

(所掌事項)

第3条 推進協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 通学路の安全対策及び安全点検に関すること。

(2) 安全な通学路の設定に関すること。

(3) その他通学路の安全確保に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 推進協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、宮津市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 小中学校における通学路の安全確保のための組織の代表者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 交通安全関係団体の代表者

(4) その他教育長が特に必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、教育長が招集する。

2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育担当課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附 則

この要綱は、平成26年8月22日から施行する。

附 則(平成28年教委告示第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和3年教委告示第12号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市通学路安全推進協議会設置要綱

平成26年8月22日 教育委員会告示第13号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年8月22日 教育委員会告示第13号
平成28年3月31日 教育委員会告示第6号
令和3年3月31日 教育委員会告示第12号