○宮津市魅力ある商いのまちづくり支援事業補助金交付要綱
平成26年6月26日
告示第92号
(趣旨)
第1条 市長は、商店街等の活性化及び地域商業の観光商業化を図るため、市内の空き家等を活用して創業等をするものに対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 空き家等 現に利用されていない又は利用されなくなることが見込まれる住宅又は店舗(事務所及び工場を含む。以下同じ。)で、市内に所在するものをいう。
(2) 創業等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、新たに事業を開始(店舗の移転を含む。)すること。
イ 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に定める会社又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に定める特定非営利活動法人を設立し、新たに事業を開始(店舗の移転を含む。)すること。
(3) 認定支援機関 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第32条に規定する経営革新等支援機関に認定された商工会、商工会議所、金融機関、税理士、会計士等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内の空き家等を取得又は賃借し創業等をする個人、法人又は団体(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条の営業の許可を必要とする業種により創業等をするものを除く。)
(2) 市町村税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を滞納していないもの
(3) 空き家等の所有者、空き家等の所有者の1親等以内の親族、配偶者又はこれと同等と認められる者(法人が所有する場合にあっては、その代表者をいう。)以外のもの
(4) 許認可又は資格等が必要な場合は、当該許認可若しくは資格等を取得し、又は創業等までに取得する見込みがあるもの
(5) 市内に既にある店舗の単なる移転に該当しないこと。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ認定支援機関の審査を経て、規則第4条の規定により、宮津市魅力ある商いのまちづくり支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 個人である場合にあっては履歴書、法人又は団体である場合にあっては定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(4) 納税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付申請の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けたものが、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により宮津市魅力ある商いのまちづくり支援事業補助金事業計画変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(事前着手)
第7条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金の交付決定前に補助対象事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、宮津市魅力ある商いのまちづくり支援事業補助金事業事前着手届を市長に提出したときは、この限りでない。
(実績報告)
第8条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市魅力ある商いのまちづくり支援事業補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。
(処分の制限)
第9条 補助金の交付を受け整備又は購入した設備、備品等は、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、宮津市魅力ある商いのまちづくり支援事業補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日以後に空き家等を改修するものについて適用する。
附 則(平成28年告示第32号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年告示第31号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年告示第29号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 内容 | 補助対象業種 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
1 空き家等店舗改修支援事業 | 創業等をするための空き家等の改修を行う事業 | 指定なし | 市内に本店を有する法人又は個人事業者の施工による内外装の修繕及び模様替え、給排水衛生設備並びに電気設備に係る工事費、棚、机、イス等の設置費その他市長が必要と認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内。ただし、100万円を限度とする。 |
2 観光商業化支援事業 | 1の事業を実施するものが、創業等の後、経営安定に向けて行う事業 | 小売業、宿泊業、飲食サービス業等で観光振興に資するもの | 創業等の年度内の運営に係る人件費、広告宣伝費、空き家等の賃借料、物品機器等の備品の購入費又はリース料その他市長が必要と認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内。ただし、100万円を限度とする。 |
備考 補助対象事業が国、府等の補助金等の交付を受けるときは、この表による補助対象経費の額から当該補助金の額を除いた額を補助対象経費とする。ただし、この要綱以外の市の補助金の交付を受けている経費については、補助対象経費としない。