○宮津市障害者計画等策定委員会設置要綱
平成26年6月16日
告示第90号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者計画(以下「障害者計画」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障害福祉計画(以下「障害福祉計画」という。)の策定に当たり、障害者施策の推進について広く意見を聴取するため、宮津市障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 障害者計画の策定に関する調査及び審議
(2) 障害福祉計画の策定に関する調査及び審議
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関及び団体の役職員
(3) 保健福祉医療等の関係者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から障害者計画及び障害福祉計画を策定する日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、障害者福祉担当課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年告示第17号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年告示第113号)
この要綱は、告示の日から施行する。