○宮津市景観まちづくり事業補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第35号
(趣旨)
第1条 市長は、宮津市景観条例(平成26年条例第8号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、本市において良好な景観の形成に資する取組を行うものに対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年宮津市規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 街なみ環境整備促進区域 街なみ環境整備事業制度要綱(平成5年4月1日付け建設省住整発第27号建設省住宅局長通知。以下「制度要綱」という。)第5の規定により国土交通大臣の承認を受けた街なみ環境整備方針に定める区域をいう。
(2) 土地所有者等 土地の所有者及び建物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 景観形成活動助成事業 条例第16条第1項の規定により界隈景観まちづくり協定の認定を受けたもの(以下「協定認定団体」という。)が行う当該協定の運用その他街なみ修景助成事業を実施するために行う活動
(2) 街なみ修景助成事業
ア 街なみ環境整備促進区域内において、協定認定団体の土地所有者等が行う住宅等、建築設備等、外構若しくは色彩の修景又は空家の撤去をするもので、市長が必要と認めるもの
イ 街なみ環境整備促進区域内において、協定認定団体が定める当該協定に従って、野立広告物等(住宅等の敷地以外の場所に存在する広告物をいう。以下同じ。)の設置者が行うその撤去又は集約化をするもので、市長が必要と認めるもの
3 第1項第2号の街なみ修景助成事業の補助金の交付の対象となる者は、市町村税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を滞納していない者であり、かつ、市内に本店を有する法人又は個人事業者の施工により当該事業を実施する者とする。
4 第1項第2号の街なみ修景助成事業の補助金の交付は、一敷地につき1回限りとする。ただし、一敷地を単位とする限度額の範囲内において、同一敷地内における異なる箇所の修景を行う場合は、この限りでない。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、別表に定める基準に基づき算出した額とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第4条の規定により補助対象事業を実施する日の2か月前までに、宮津市景観まちづくり事業補助金交付申請書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(有識者の意見)
第6条 市長は、補助金の交付の決定に当たり、有識者に意見を求めるものとする。
(交付申請の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けたものが、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により速やかに宮津市景観まちづくり事業変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市景観まちづくり事業補助金実績報告書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(補助物件の保全等に係る責務)
第9条 補助金の交付を受けた者は、この要綱に基づく補助金の交付を受けて整備した物件(以下「補助物件」という。)について将来にわたって保全の措置を講じ、継続して街なみの景観形成に寄与させるとともに、良好なまちづくりの推進に努めなければならない。
2 前項に規定する責務は、補助金の交付を受けた者が補助物件を第三者に賃貸し、又は譲渡した場合には、これを当該第三者に継承させなければならない。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 事業主体 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |
景観形成活動助成事業 | 協定認定団体 | 会議費、啓発活動費等の活動経費 | 補助対象経費の2分の1以内。ただし、30万円を限度とする。 | |
街なみ修景助成事業 | 住宅等修景費 | 住宅等、建築設備等、外構又は色彩の修景を行う者 | 住宅等の新築、増築、改築並びに大規模な修繕及び模様替えに係る工事費のうち、外観に係る費用 | 補助対象経費の3分の2以内。ただし、一敷地を単位として150万円を限度とする。 |
建築設備等修景費 | 住宅等の屋外に露出し景観を阻害している給排水設備、空調設備、電気設備、広告物等の除去、隠蔽又は改善に係る工事費 | |||
外構修景費 | 門、塀、柵、植栽、街灯等の整備に要する工事費 | |||
色彩修景費 | 界隈景観まちづくり協定に定める景観形成基準と著しく不調和な色彩の住宅等の外観における色彩の修景費 | |||
空家撤去費 | 空家の撤去を行う者 | 不特定の者が利用できる緑地等の公共公益性のある利用形態にするための空家の撤去費 | 補助対象経費の3分の2以内。ただし、150万円を限度とする。 | |
野立広告物等の撤去及び集約化経費 | 野立広告物等の撤去及び集約化を行う者 | 自己の管理する住宅等の敷地以外の場所に設置している野立広告物等の撤去費用及び撤去に伴い集約整備を行う経費 | 補助対象経費の3分の2以内。ただし、15万円を限度とする。 |