○宮津市民生委員推薦会規則

平成26年3月31日

規則第5号

宮津市民生委員推薦会設置規則(昭和33年規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、宮津市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 推薦会の運営については、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び政令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第3条 推薦会は、委員14人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験を有する者

(幹事及び書記)

第5条 政令第6条に規定する幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

宮津市民生委員推薦会規則

平成26年3月31日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月31日 規則第5号