○宮津市民生委員推薦会規則
平成26年3月31日
規則第5号
宮津市民生委員推薦会設置規則(昭和33年規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、宮津市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 推薦会の運営については、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び政令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(組織)
第3条 推薦会は、委員14人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験を有する者
(幹事及び書記)
第5条 政令第6条に規定する幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。