○宮津市重要文化的景観整備事業に係る分担金徴収条例

平成26年3月17日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、重要文化的景観整備事業に係る分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「重要文化的景観整備事業」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第134条の規定により選定された重要文化的景観の重要な構成要素となる物件について、市が施行する修理、修景及び復旧事業をいう。

(納入義務者)

第3条 重要文化的景観整備事業(以下「整備事業」という。)の対象となる物件の所有者に対し、分担金を課する。

2 整備事業の施行中に当該整備事業の対象となる物件の所有者に変更があったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所有者に対し、分担金を課する。

(1) 整備事業が調査、設計及び工事の工程により施行される場合において、調査又は設計の施行中に所有者の変更があったとき 調査又は設計の施行着手時における所有者

(2) 前号に規定する場合において、工事の施行中に所有者の変更があったとき 工事の施行完了時における所有者

(3) 前2号に規定する場合以外の場合 整備事業の施行完了時における所有者

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、整備事業に要する費用の額(当該整備事業が調査、設計及び工事の工程により施行される場合は、それぞれに要する費用の額)から法第141条第3項の規定による補助金の額を控除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条の規定により分担金を課される物件の所有者が2人以上いる場合におけるそれぞれの所有者の分担金の額は、同項の分担金の額の範囲内において当該物件の持分の割合に応じた額を基準として市長が定める。

(分担金の徴収の方法)

第5条 分担金は、納入通知書により徴収する。

(分担金の納期限)

第6条 分担金の納期限は、納入通知書を発する日から30日を経過した日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納期限を別に定めることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

宮津市重要文化的景観整備事業に係る分担金徴収条例

平成26年3月17日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第4章 文化・体育
沿革情報
平成26年3月17日 条例第11号