○宮津市小中学校再編に係る学用品購入補助金交付要綱

平成25年12月26日

告示第114号

(趣旨)

第1条 市長は、宮津市立の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の学校再編に伴い、他の小中学校に編入することで新たに学用品の購入をする必要が生じた小中学校の児童及び生徒の保護者の負担を軽減するため、当該学用品の購入に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、小中学校の学校再編に伴って、他の小中学校に編入する児童又は生徒の保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者を除く。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、編入する小中学校の指定する制服、体操服、靴その他通学及び学校生活において市長が必要と認める物品に係る購入費用とする。ただし、新たに入学する児童又は生徒のために購入するものを除く。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、実費相当額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

2 補助金の交付は、児童又は生徒1人につき、品目ごとに1つ限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により、宮津市小中学校再編に係る学用品購入補助金交付申請書に学用品の購入を証する書類を添付し、教育委員会を経由して市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 規則第11条第2項の規定により補助金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、宮津市小中学校再編に係る学用品購入補助金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第98号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市小中学校再編に係る学用品購入補助金交付要綱

平成25年12月26日 告示第114号

(平成28年8月3日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年12月26日 告示第114号
平成28年8月3日 告示第98号