○宮津市地域おこし協力隊設置要綱
平成25年10月16日
告示第104号
(設置)
第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本市において、市外の人材を積極的に受け入れ、もって地域力の維持及び強化並びに地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、宮津市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 協力隊が行う活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域資源の発掘及び振興に関する活動
(2) 農林水産業の支援活動
(3) 市民活動団体の支援活動
(4) その他地域の活性化のために市長が必要と認める活動
(委嘱等)
第3条 市長は、本市に住所を有しない者で、次の各号のいずれにも該当するもののうちから、協力隊の隊員(以下「隊員」という。)を委嘱する。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 離島振興法(昭和28年法律第72号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)に規定する対象地域又は指定地域に住所を有しない者
イ 2年以上3年以内の地域おこし協力隊経験を有し、かつ、地域おこし協力隊の解嘱の日から1年以内の者(アに該当する者を除く。)
(2) その他市長が必要と認める要件を具備する者
2 前項の規定により委嘱された隊員は、直ちに本市の区域内に住所を定めなければならない。
(任期等)
第4条 隊員の任期は、1年以内とする。ただし、3年を限度としてその任期を延長することができる。
2 隊員が産前産後又は育児のために任期の途中で活動の中断を希望する場合は、当該活動中断期間のうち最長で1年を前項の任期に算入しないことができる。
3 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期満了前に隊員を解嘱することができる。
(1) 心身の故障等により職務の遂行ができなくなったとき。
(2) その他市長が隊員としての適格性を欠くと認めたとき。
(活動時間等)
第5条 隊員の活動時間は、原則として1日8時間とする。
2 隊員の活動日数は、原則として1月20日間とする。
3 市長は、活動の内容において調整が必要と認める場合は、前2項の活動時間及び活動日数を調整することができる。
(謝金等)
第6条 隊員には、活動に対する謝金として、1月当たり208,000円を予算の範囲内で支払うものとする。
2 隊員の活動に要する旅費の額及び支給は、宮津市実費弁償条例(平成3年条例第29号)第4条の規定により、これを支給する。
3 市長は、隊員の活動に必要な住居、用具その他の経費を支給することができる。
(活動報告)
第7条 隊員は、毎月、活動を行った日の属する月の翌月の5日までに、市長に対し、その活動の実施状況を報告しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。任期が満了し、又は委嘱を解除された後も、また、同様とする。
(市の責務)
第9条 市長は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の任期満了後の定住支援
(3) 前2号に定めるもののほか、隊員の行う活動に関して必要な事項
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成27年告示第55号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年告示第41号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年告示第109号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成30年告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行する。