○宮津市スクールバス運行規則

平成25年3月29日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、宮津市スクールバス(以下「スクールバス」という。)の安全かつ効率的な管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(運行管理者)

第2条 スクールバスの運行管理者(以下「管理者」という。)は教育次長とし、スクールバスの管理を行うものとする。

2 管理者は、運行状況を把握し、効率的な運行を図るとともに、安全運行、事故防止及び車両管理の指示監督を行うものとする。

(運行の範囲)

第3条 スクールバスの運行は、宮津市立宮津小学校、栗田小学校、日置小学校及び養老小学校、宮津市立宮津中学校及び栗田中学校並びに与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校に通学する児童及び生徒の輸送に限る。

2 前項の運行に支障がないと管理者が認めた場合は、次に掲げる業務の用に供することができる。

(1) 宮津市立幼稚園、宮津市立の小学校及び中学校(以下「市立小中学校」という。)並びに与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校が実施する学習活動

(2) 前号に定めるもののほか、管理者が必要と認めた業務

(運行計画)

第4条 管理者は、スクールバスの年間運行計画及び月間運行計画を作成するものとする。

(運行業務の委託等)

第5条 スクールバスの運行業務は、旅客運送事業者等に委託することができる。ただし、第3条第2項第2号に規定する運行業務については、市立小中学校に勤務する校長及び教頭並びに宮津市公用自動車等管理規程(昭和46年訓令甲第5号)第2条第4号に規定する運転者(以下「運転者」という。)に限り運行できる。

2 前項の規定によりスクールバスの運行業務を受託したもの又は運転者は、管理者の指示に従い関係法令を遵守するとともに、次に掲げる事項を守り安全運転に努めなければならない。

(1) 安全運転に従事できるよう心身の健康保持に努めること。

(2) 交通及び道路の状況を把握し、かつ、運転技能の向上に努めること。

(3) 運行前及び運行後はスクールバスの点検を行い、常に運行業務に支障のないよう適切な整備を行うとともに、その内容を運行日誌に記録し、管理者に報告すること。

(4) スクールバスに災害、事故その他の異常事態が発生したときは、速やかに管理者に報告し、指示を受けること。

(協議機関の設置)

第6条 管理者は、スクールバスの運行等について協議を行うために、住民及び保護者、学校長並びに教育委員会との間で協議機関を設けることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

宮津市スクールバス運行規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月29日 教育委員会規則第5号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第3号