○宮津市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第24号

(趣旨)

第1条 市長は、再生可能エネルギーの利用の普及及び地球温暖化の防止に資するため、本市の区域内に住宅用太陽光発電システム及び住宅用蓄電システム(以下「住宅用太陽光発電システム等」という。)を同時に設置する者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅用太陽光発電システム 太陽光を利用して発電するシステムで、市長が別に定める基準に適合し、かつ、未使用のものをいう。

(2) 住宅用蓄電システム 住宅用太陽光発電システムに常時接続し、その発電した電気を蓄電するシステムで、市長が別に定める基準に適合し、かつ、未使用のものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有し、自らが居住する住宅(店舗、事務所等と兼用するものを含む。)に新たに住宅用太陽光発電システム等を設置した者又は住宅用太陽光発電システム等が設置されている本市の区域内に存する建売住宅(建売住宅供給者等が、不特定多数の購買者を対象に、見込により生産し、供給する住宅をいう。以下同じ。)を購入した者で、市町村税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。以下同じ。)を滞納していないものとする。この場合において、住宅用太陽光発電システム等を設置しようとする建物が補助対象者の所有物でない場合は、当該建物の所有者の設置同意を受けていなければならない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる額を合計した額とし、住宅用太陽光発電システム等の設置に要した費用に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度とする。

(1) 住宅用太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(単位はキロワットとし、小数点以下第2位未満は切り捨てる。以下同じ。)に1万円を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、4万円を限度とする。)

(2) 住宅用蓄電システムの蓄電容量(単位はキロワットアワーとし、小数点以下第2位未満は切り捨てる。)に1万5,000円を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、9万円を限度とする。)に1万円を加算した額

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、住宅用太陽光発電システムを対象とする電力受給契約を締結した日から起算して6月以内に、宮津市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し(発行後3月以内のものに限る。)

(2) 住宅用太陽光発電システム等の設置工事に係る契約書の写し及び設置状況が確認できる写真(着工前及び工事完了後のもの)

(3) 電気事業者との電力受給契約の内容を確認できる書類の写し

(4) 住宅用太陽光発電システム等の仕様及び未使用であることを確認できる書類

(5) 市町村税の納税証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第6条 規則第11条第2項の規定により補助金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けた場合又はこの要綱の規定に違反したと認められる場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(管理等)

第8条 補助金の交付を受けた者は、住宅用太陽光発電システム等をその法定耐用年数までの期間、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。

(協力)

第9条 補助金の交付を受けた者は、住宅用太陽光発電システム等の稼動状況等に関する資料の提供その他の必要と認める事項について、市長の求めに応じ協力するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、宮津市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に住宅用太陽光発電システムを対象とする電力受給契約を電気事業者と締結した者について適用する。

附 則(平成26年告示第34号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第108号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日以後に住宅用太陽光発電システムを対象とする電力受給契約を電気事業者と締結した者について適用する。

附 則(平成31年告示第33号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和3年告示第41号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

宮津市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第6章 その他
沿革情報
平成25年3月29日 告示第24号
平成26年3月31日 告示第34号
平成28年9月16日 告示第108号
平成31年3月31日 告示第33号
令和3年3月31日 告示第41号