○宮津市介護福祉士資格取得講習等受講費補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第21号

(趣旨)

第1条 市長は、本市の老人福祉施設等における人材確保に資するとともに高齢者等の福祉の増進を図るため、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第39条に規定する介護福祉士の資格を取得するための講習等の受講に要する費用に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 老人福祉施設等 次に掲げる施設をいう。

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設

 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項に規定する公的介護施設等及び同条第4項に規定する特定民間施設

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援を実施する施設

(2) 実務者研修 法第2条第2項に規定する介護福祉士として必要な知識及び技能を修得するための研修をいう。

(3) 介護技術講習 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第22条第4項に規定する介護技術講習をいう。

(4) 受験対策講座 法第40条に規定する介護福祉士試験(以下「介護福祉士試験」という。)の筆記試験に合格するための受験対策講座をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内の老人福祉施設等に勤務する者であって、介護福祉士試験を受けるために、実務者研修、介護技術講習又は受験対策講座を受講した者とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、実務者研修、介護技術講習又は受験対策講座の受講に要した費用(市長が認めるものに限る。以下「受講費用」という。)に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、実務者研修にあっては6万7,000円を、介護技術講習にあっては3万3,000円を、受験対策講座にあっては5万円を限度とする。

2 補助金の交付は、実務者研修、介護技術講習又は受験対策講座について、1人につきそれぞれ1回とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により実務者研修、介護技術講習又は受験対策講座を修了した後速やかに、宮津市介護福祉士資格取得講習等受講費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 実務者研修、介護技術講習又は受験対策講座を修了したことを証明する書類

(2) 受講費用の領収書の写し

(3) 勤務先を証明する書類

(補助金の額の確定)

第6条 規則第11条第2項の規定により補助金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、宮津市介護福祉士資格取得講習等受講費補助金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に介護技術講習又は受験対策講座を修了した者に係る当該受講費用について適用する。

附 則(平成26年告示第26号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に実務者研修を修了した者に係る当該受講費用について適用する。

附 則(平成26年告示第127号)

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

附 則(平成27年告示第17号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成29年告示第25号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

宮津市介護福祉士資格取得講習等受講費補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 老人福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第21号
平成26年3月31日 告示第26号
平成26年12月25日 告示第127号
平成27年3月23日 告示第17号
平成29年3月31日 告示第25号