○宮津市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成25年3月29日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図るため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法に規定する住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法に規定する戸籍の謄本及び抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本及び抄本並びに除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次条に規定する登録の申込みの日において、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票及び戸籍の附票を含む。)に記録されている者

(2) 戸籍法の規定により本市が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。

(登録の申込み等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、あらかじめ宮津市本人通知制度登録申込書(以下「申込書」という。)により、市長に登録を申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みをする場合において、利用希望者は、本人による申込みであることを証するため、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他本人であることを証するため市長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 代理人が第1項の規定による申込みをしようとするときは、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる者については、本市に備え付けの公簿等の記載又は記録により法定代理人である旨の事実が判明するときは、これを省略することができる。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 前項第2号に掲げる代理人が利用希望者と同一の世帯に属する場合は、当該利用希望者が申込書の署名欄に自署することをもって、同号の委任状の提出に代えることができる。

5 利用希望者及び代理人は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の規定による申込みをすることができる。この場合において、利用希望者又は代理人は、第2項に規定する本人による申込みであることを証する書類の写し及び第3項に規定する書類を提出しなければならない。

(登録等)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、宮津市本人通知制度登録者名簿に登録するとともに、宮津市本人通知制度登録済通知書により当該登録をした者(以下「登録者」という。)に通知するものとする。

(登録の変更等)

第6条 登録者は、氏名、住所その他登録をした内容に変更が生じたとき、又は登録の取消しをしようとするときは、宮津市本人通知制度登録(変更・取消)届出書により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(住民票の写し等交付通知)

第7条 市長は、第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、宮津市住民票の写し等交付通知書により、当該登録者にその旨を通知するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、住民票の写し等を交付した日から起算して30日を経過する日以後に前項の規定による通知をするものとする。

(1) 住基法第12条の3第4項第5号(住基法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)に規定する裁判手続又は裁判外手続における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務その他の政令で定める業務に係る請求により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。

(登録の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条の規定による登録を取り消すものとする。

(1) 第6条の規定による登録の取消しの届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) その他市長が特別の事情があると認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、申込書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年告示第143号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

宮津市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成25年3月29日 告示第16号

(平成28年1月1日施行)