○公営住宅法に基づく宮津市営住宅等の整備の基準に関する条例

平成25年3月15日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第5条第1項及び第2項の規定に基づき、市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の整備の基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び宮津市営住宅等設置及び管理条例(平成9年条例第25号)において使用する用語の例による。

(整備基準)

第3条 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、次条から第9条までに定めるもののほか、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)に定める基準とする。

(温室効果ガスの排出の抑制等)

第4条 市営住宅等は、温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化に配慮して整備するものとする。

(住棟等の基準)

第5条 住棟その他の建築物(以下「住棟等」という。)は、気候、景観等地域の特性に配慮して整備するものとする。

2 住棟等は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の用に供する施設と一体的に整備される場合においては、入居者の良好な居住環境並びに当該施設の利用者の利便及び安全に配慮して整備するものとする。

(住棟の基準)

第6条 住棟は、その地域の住宅事情に応じて、間取り及び規模が異なる住戸を組み合わせ、多様な世帯が入居することができるよう配慮して整備するものとする。

(駐車場)

第7条 駐車場の整備に当たっては、敷地内の住戸数、敷地の位置、規模及び形状、住棟の配置等を踏まえ、入居者の利便及び安全が確保されるよう配慮するものとする。

(交流の促進への配慮)

第8条 児童遊園、集会所並びに広場及び緑地の整備に当たっては、入居者相互間及び入居者とその周辺の地域の住民との間の交流が促進されるよう配慮するものとする。

(緊急時の使用への配慮)

第9条 集会所及び広場の整備に当たっては、災害等の緊急時における使用に配慮するものとする。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

公営住宅法に基づく宮津市営住宅等の整備の基準に関する条例

平成25年3月15日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)