○宮津市移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例
平成25年3月15日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、宮津市の設置する都市公園に係る都市公園移動等円滑化基準を定めるものとする。
(一時使用目的の特定公園施設)
第2条 災害等のため一時使用する法第2条第13号に規定する特定公園施設(以下「特定公園施設」という。)の設置については、この条例の規定によらないことができる。
(園路及び広場)
第3条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として法第2条第1号に規定する高齢者、障害者等(以下「高齢者、障害者等」という。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合における当該園路及び広場の出入口、通路、階段(その踊場を含む。)及び傾斜路(その踊場を含む。)の基準その他当該園路及び広場の設置に関し必要な基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号。以下「省令」という。)第3条に規定する基準とするほか、その基準に適合するもののうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 通路に排水施設で溝蓋が必要であるものを設ける場合は、当該溝蓋は、車椅子のキャスター及びつえが落ち込むことがないよう配慮した構造とすること。
(2) 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれらに併設するものに限る。以下同じ。)の勾配部分は、その接続する通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別することができるものとすること。
(3) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。
(屋根付広場)
第4条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合における当該屋根付広場の出入口の基準その他当該屋根付広場の設置に関し必要な基準は、省令第4条に規定する基準とする。
(休憩所及び管理事務所)
第5条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所及び管理事務所を設ける場合における当該休憩所及び管理事務所の出入口、カウンター及び便所の基準その他当該休憩所及び管理事務所の設置に関し必要な基準は、次項に定めるもののほか、省令第5条に規定する基準とする。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、省令第5条第1項第4号の基準に適合するもののうち1以上は、第8条に規定する基準に適合するものでなければならない。
(野外劇場及び野外音楽堂)
第6条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場及び野外音楽堂を設ける場合における当該野外劇場及び野外音楽堂の出入口、通路、車椅子使用者用観覧スペース及び便所の基準その他当該野外劇場及び野外音楽堂の設置に関し必要な基準は、次項に定めるもののほか、省令第6条に規定する基準とする。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、省令第6条第1項第4号の基準に適合するもののうち1以上は、第8条に規定する基準に適合するものでなければならない。
(駐車場)
第7条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合における当該駐車場の車椅子使用者用駐車施設(車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設をいう。以下同じ。)及び通路の基準その他当該駐車場の設置に関し必要な基準は、省令第7条に規定する基準とするほか、その基準に適合するもののうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 車椅子使用者用駐車施設は、車椅子使用者用駐車施設と駐車場の出入口との間の経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。
(2) 前号の経路を構成する通路のうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。
イ 第3条第1号及び省令第3条第2号イからカまでに掲げる基準に適合するものであること。
(便所)
第8条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合における当該便所の基準は、省令第8条から第10条までに規定する基準とするほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。
(2) 省令第8条第2項の規定により同項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア 出入口に戸を設ける場合には、当該戸は、引き戸(構造上やむを得ない場合にあっては、外開き戸)とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。
イ 洗面器又は手洗器のうち1以上(男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、それぞれ1以上)に、レバー式、光感知式その他の操作が容易な方式による水栓を設けること。
(3) 省令第8条第2項第1号の便房は、前号アに規定する基準に適合するものでなければならない。
2 省令第8条第2項の規定により同項第2号の構造を有することとなった便所は、省令第10条及び前項各号に規定する基準に適合するものでなければならない。
(水飲場及び手洗場)
第9条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場及び手洗場を設ける場合における当該水飲場及び手洗場の設置に関し必要な基準は、省令第11条に規定する基準とする。
(掲示板及び標識)
第10条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板及び標識を設ける場合における当該掲示板及び標識の設置に関し必要な基準は、省令第12条に規定する基準とする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。