○宮津市都市公園の設置等の基準に関する条例

平成25年3月15日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づき、宮津市の設置する都市公園の設置等の基準を定めるものとする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第2条第1項に規定する基準とする。

(公園施設の設置基準)

第3条 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。ただし、都市公園の敷地面積が2ヘクタール以上のものにあっては、100分の5とする。

2 令第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第2項に規定する範囲とする。

3 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第5項に規定する範囲とする。

4 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

宮津市都市公園の設置等の基準に関する条例

平成25年3月15日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成25年3月15日 条例第10号
平成30年3月30日 条例第13号