○宮津市市道の構造の技術的基準及び市道に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月15日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項の規定に基づき、市道を新設し、又は改築する場合における当該市道の構造の技術的基準並びに当該市道に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、道路構造令(昭和45年政令第320号)並びに道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)において使用する用語の例による。

2 この条例において「有効幅員」とは、歩道及び自転車歩行者道の幅員から、縁石又は路上施設を設置するために必要な幅員を除いた幅員をいう。

(市道の構造の技術的基準)

第3条 市道の構造の技術的基準は、次条から第7条までに定めるもののほか、道路構造令(第10条の2第2項、第11条第3項及び第23条第3項を除く。)に定める基準とする。

(路肩)

第4条 道路に自転車道を設けない場合においては、車道の左側に設ける路肩の幅員は、交通及び地形の状況等を勘案し、自転車の通行に配慮して定めるものとする。

(自転車歩行者道)

第5条 自転車歩行者道の幅員は、その有効幅員が歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上となるように定めるものとする。

(歩道)

第6条 歩道の幅員は、その有効幅員が歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上となるように定めるものとする。ただし、歩行者の交通量が特に少ない区間において、柵の設置等歩行者の安全のために必要な措置を講じる場合においては、この限りでない。

(舗装)

第7条 道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(道路標識の寸法)

第8条 法第45条第3項に規定する条例で定める道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第2に定める寸法とする。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

宮津市市道の構造の技術的基準及び市道に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月15日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 土木・建設
沿革情報
平成25年3月15日 条例第7号