○宮津市指定地域密着型介護予防サービスに関する基準を定める条例
平成25年3月15日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準)
第3条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人(宮津市暴力団排除条例(平成24年条例第20号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号イ及びエに掲げる者を除く。)とする。
(記録の保存期間)
第5条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、省令第40条第2項各号、第63条第2項各号及び第84条第2項各号に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(暴力団の排除)
第6条 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の管理者及び従業者は、暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員であってはならない。
2 前項の事業所は、その運営について暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等の支配を受けてはならない。
(人権の擁護及び虐待の防止)
第7条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者又は入所者の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対して研修の実施その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(市外事業所に係る基準の特例)
第8条 法第115条の12第1項の規定による申請に係る事業所が市外に所在する場合には、当該事業所について、当該事業所の所在する市町村が同項及び同条第2項第1号並びに法第115条の14第1項及び第2項の規定による条例で定める基準を満たしていることをもって、この条例で定める基準について、満たしているものとみなすことができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。