○宮津市指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例

平成25年3月15日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、指定地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準)

第3条 法第78条の2第1項の条例で定める定員は、29人以下とする。

第4条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。ただし、宮津市暴力団排除条例(平成24年条例第20号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に掲げる者を除く。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第5条 法第78条の2の2第1項各号、第78条の4第1項及び第2項の条例で定める基準は、次条から第9条までに定めるもののほか、省令に定める基準(次条に規定する記録の保存期間に係る基準を除く。)とする。

(記録の保存期間)

第6条 指定地域密着型サービス事業者は、省令第3条の40第2項各号、第17条第2項各号、第36条第2項各号(省令第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15第2項各号、第60条第2項各号、第87条第2項各号、第107条第2項各号、第128条第2項各号、第156条第2項各号(省令第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項各号に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(暴力団の排除)

第7条 指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の管理者及び従業者は、暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員であってはならない。

2 前項の事業所は、その運営について暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等の支配を受けてはならない。

(人権の擁護及び虐待の防止)

第8条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者又は入所者の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対して研修の実施その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(市外事業所に係る基準の特例)

第9条 法第78条の2第1項の規定による申請に係る事業所が市外に所在する場合には、当該事業所について、当該事業所の所在する市町村が同項及び同条第4項第1号並びに法第78条の2の2第1項各号並びに法第78条の4第1項及び第2項の規定による条例で定める基準を満たしていることをもって、この条例で定める基準について、満たしているものとみなすことができる。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条に規定する記録であって、平成23年3月31日までに完結したものについては、同条の規定にかかわらず、その保存期間は2年間とする。

附 則(平成28年条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

宮津市指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例

平成25年3月15日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)