○宮津市暴力団排除条例施行規則

平成24年11月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市暴力団排除条例(平成24年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(規則で定める使用人)

第3条 条例第2条第3号イ及びの規則で定める使用人は、次に掲げる者とする。

(1) 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者

(2) 営業所等において、部長、次長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの

(暴力団密接関係者)

第4条 条例第2条第4号の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 暴力団の威力を利用している者

(2) 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者

(3) 暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる経済上の利益若しくは便宜を供与している者

(4) 暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有する者

(市の事務及び事業における措置)

第5条 条例第6条の必要な措置は、次に掲げるものとする。

(1) 暴力団員等及び暴力団密接関係者と契約を締結し、又は当該者を入札参加者として認めないこと。

(2) 暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号)第5条の規定による補助金等(同規則第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の交付の決定をしないこと。

(3) 暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し、事業の用に供する資金の貸付けをしないこと。

(4) 暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し、後援をし、又は共催をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、暴力団員等及び暴力団密接関係者の不当な利益となるおそれがある事務又は事業として市長が認めるものの相手方等としないこと。

(誓約書)

第6条 条例第12条の誓約書の様式は、別に定めるところによる。

(誓約書を徴する必要のない場合)

第7条 条例第12条第5項第2号に規定する規則で定める場合は、次に揚げる場合とする。

(1) 契約の当事者間で、市が発注する1件の公共工事に関連して、基本契約(取引を継続して行うために締結される取引に関する基本的事項を定める契約をいう。以下同じ。)を締結し、又は契約の一方の当事者が定める基本約款(取引の基本的事項に係る約款をいう。以下同じ。)に他の当事者が同意した上で、当該基本契約又は基本約款(以下「基本契約等」という。)に基づき具体的な契約を締結する場合で、次に掲げるとき。

 当該基本契約等の締結又は同意の際に誓約書を徴しているとき。

 当該基本契約等に基づく他の具体的な契約の締結の際に誓約書を徴しているとき。

(2) 契約の当事者間において、市が発注する1件の公共工事に関連する契約の締結の際に誓約書を徴している場合で、当該契約の変更の契約を締結するとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、誓約書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

宮津市暴力団排除条例施行規則

平成24年11月30日 規則第25号

(平成25年1月1日施行)