○宮津市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成24年10月1日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この要綱は、交通事故の防止に資する高齢者の運転免許証の自主返納を促進するための高齢者運転免許証自主返納に係る支援(以下「支援」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証で、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対して全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(支援の内容)

第3条 支援の内容は、支援の対象となる者(以下「対象者」という。)に対して、次の各号のいずれかを行うものとする。ただし、支援は、対象者1人につき1回とする。

(1) 京都丹後鉄道線内全区間を6箇月間無料利用(特急等を除く。)できる乗車パスの交付

(2) 丹後海陸交通路線バス路線全区間を6箇月間無料利用(高速バス等を除く。)できる乗車パスの交付

(3) 丹後海陸交通路線バス普通回数券(200円回数券11枚綴り×10組)の交付

(4) 日交タクシー利用券(500円利用券20枚綴り×2組)

(対象者)

第4条 対象者は、自主返納をした者で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 自主返納した時点において、満65歳以上の者

(支援申請等)

第5条 支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(以下「申請書」という。)に公安委員会が交付する申請による運転免許の取消通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による支援申請は、自主返納をした日から起算して1年以内に行わなければならない。

3 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支援の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。

(返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の行為によって支援を受けた者があるときは、当該支援の相当額を弁償させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年10月1日以後に行う自主返納について適用する。

附 則(平成27年告示第50号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年告示第144号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成29年告示第33号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年告示第121号)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

宮津市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成24年10月1日 告示第144号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第9章 その他
沿革情報
平成24年10月1日 告示第144号
平成27年3月31日 告示第50号
平成27年12月28日 告示第144号
平成29年3月31日 告示第33号
平成29年9月22日 告示第121号