○宮津市スクールガード・リーダー設置要綱

平成24年8月1日

教委告示第14号

(設置)

第1条 学校、家庭及び地域の関係機関・団体と連携しながら、地域ぐるみで子どもの安全に取り組む体制を整備し、学校及び通学路における子どもの安全確保を図るため、学校の巡回指導及びスクールガードに対する指導育成を行うスクールガード・リーダーを置く。

(定義)

第2条 この要綱において「スクールガード」とは、子ども地域安全見守り隊その他の学校安全ボランティアをいう。

2 この要綱において「スクールガード・リーダー」とは、防犯に係る専門的知識を生かし、指導等を行う地域学校安全指導員をいう。

(委嘱)

第3条 宮津市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、防犯について専門的知識を有し、スクールガード・リーダーとして活動することが適当と認める者のうちから、スクールガード・リーダーを委嘱する。

(任期等)

第4条 スクールガード・リーダーの任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。

2 教育長は、スクールガード・リーダーが次の各号のいずれかに該当するときは、任期満了前にスクールガード・リーダーを解嘱することができる。

(1) 心身の故障等により職務の遂行ができなくなったとき。

(2) その他教育長がスクールガード・リーダーとしての適格性を欠くと認めたとき。

(活動期間)

第5条 スクールガード・リーダーの活動日数は、委嘱期間内において50日を上限とする。

2 スクールガード・リーダーは、特に要請がない限り、学校休業日(宮津市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和63年教委規則第1号)第3条に規定する休業日をいう。)に活動を行わない。

(巡回指導校の決定)

第6条 教育長は、地域の実情に応じ、スクールガード・リーダーが巡回指導を担当する学校(宮津市立の小学校又は中学校をいう。以下「担当校」という。)を決定する。

(活動内容)

第7条 スクールガード・リーダーの活動は、次に掲げるとおりとする。

(1) 担当校の求めに応じ、スクールガードに対する当該学校の状況に応じた専門的な視点から指導及び助言を行うこと。

(2) 担当校の校内、学校周辺及び校区の巡回指導を行うこと。

(3) 担当校の求めに応じ、校内の安全管理に係る助言を行うこと。

(4) その他学校や地域の安全に関わる事項について、必要に応じ活動すること。

2 活動終了時には、スクールガード・リーダー活動記録簿に活動時間等を記入の上、担当校の校長の確認を受けること。

(謝金等)

第8条 スクールガード・リーダーには、活動に対する謝金として、1日当たり5,320円を予算の範囲内で支払うものとする。ただし、活動、会議等に要する交通費は、支給しない。

(補償)

第9条 教育長は、スクールガード・リーダーの活動中の事故等に対応するため、ボランティア補償保険に加入するものとする。

2 スクールガード・リーダーは、前項に規定する補償保険の適用外の事故による損害は、当該事故に係る当事者間において解決しなければならない。

(連絡調整会議)

第10条 教育長は、事業の円滑な実施を図るため、必要に応じてスクールガード・リーダーの連絡調整会議を開催する。

(貸与品)

第11条 スクールガード・リーダーは、貸与品を紛失した場合は、直ちに宮津市教育委員会事務局学校教育担当課に申し出なければならない。

2 スクールガード・リーダーは、任期が満了したとき又は委嘱を解除されたときは、速やかに貸与品を返却しなければならない。

(遵守事項)

第12条 スクールガード・リーダーは、活動を行うに当たっては、教育長より貸与された腕章及び名札を着用しなければならない。

2 スクールガード・リーダーは、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。任期が満了し、又は委嘱を解除された後も、また、同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

附 則(平成28年教委告示第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

宮津市スクールガード・リーダー設置要綱

平成24年8月1日 教育委員会告示第14号

(平成28年4月1日施行)