○京都府環境を守り育てる条例に基づく騒音及び振動等に係る規制基準等の設定
平成24年3月30日
告示第26号
京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号。以下「条例」という。)附則第9項の規定により読み替えて適用される条例第33条第1項の規定による騒音及び振動に係る規制基準を次の1及び2のとおり定め、条例附則第10項の規定により読み替えて適用される条例第56条第3項の規定による拡声機の使用の制限に係る音量の遵守事項を次の3のとおり定め、並びに条例附則第11項の規定により読み替えて適用される条例第57条第1項の規定による区域及び基準を次の4のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。
1 騒音に係る規制基準
区域の区分 時間の区分 | 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 | |
昼間 | 午前8時から午後6時まで | 45デシベル | 50デシベル | 65デシベル | 70デシベル |
朝・夕 | 午前6時から午前8時まで 午後6時から午後10時まで | 40デシベル | 45デシベル | 55デシベル | 60デシベル |
夜間 | 午後10時から翌日の午前6時まで | 40デシベル | 40デシベル | 50デシベル | 55デシベル |
備考
1 この規制基準を適用する地域は、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により市長が指定する地域とする。
2 区域の区分は、騒音規制法第4条第1項の規定により市長が指定する区域の区分とする。
3 第2種区域、第3種区域及び第4種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定子ども園の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値(第2種区域にあっては、昼間及び朝・夕に限る。)とする。
4 「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
5 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
6 騒音の測定方法は、当分の間、規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
7 測定場所は、工場等の敷地境界線上とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の適切な地点において測定することができるものとする。
2 振動に係る規制基準
区域の区分 時間の区分 | 第1種区域 | 第2種区域 | |
昼間 | 午前8時から午後7時まで | 60デシベル | 65デシベル |
夜間 | 午後7時から翌日の午前8時まで | 55デシベル | 60デシベル |
備考
1 この規制基準を適用する地域は、振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により市長が指定する地域とする。
2 区域の区分は、振動規制法第4条第1項の規定により市長が指定する区域の区分とする。
3 学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定子ども園の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値(第1種区域にあっては、昼間に限る。)とする。
4 「デシベル」とは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
5 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は規格C1510に定めるものを用いることとする。
6 測定場所は、工場等の敷地境界線上とする。
7 振動の測定方法は、次のとおりとする。
(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
イ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所
ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。
指示値の差 | 補正値 |
3デシベル | 3デシベル |
4デシベル | 2デシベル |
5デシベル | |
6デシベル | 1デシベル |
7デシベル | |
8デシベル | |
9デシベル |
8 振動レベルの決定は、次のとおりとする。
(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。
3 拡声機の使用の制限に係る音量
拡声機から発する音量は、次の表に掲げる音量以下とすること。
区域の区分 時間の区分 | 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 |
午前8時から午後6時まで | 55デシベル | 60デシベル | 75デシベル | 80デシベル |
午後6時から午後8時まで | 50デシベル | 55デシベル | 65デシベル | 70デシベル |
備考
1 区域の区分は、次のとおりとする。
(1) 第1種区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域として定められた区域
(2) 第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域として定められた区域並びに同号に掲げる用途地域として定められていない区域
(3) 第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域及び準工業地域として定められた区域
(4) 第4種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域及び工業専用地域として定められた区域
2 「デシベル」とは、計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
3 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
4 騒音の測定方法は、当分の間、規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
5 測定場所は、拡声機の直下の地点から10メートルの地点とする。
4 夜間営業等の騒音の制限に係る区域及び基準
(1) 区域
ア 騒音規制法第3条第1項の規定により市長が指定する地域
イ アに規定する地域のほか、市長が告示で指定する地域
(2) 基準
区域の区分 | 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 |
基準 | 40デシベル | 50デシベル | 55デシベル |
備考
1 区域の区分は、次のとおりとする。
(1) 第1種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域として定められた区域並びに市長が告示で指定する区域
(2) 第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域及び準工業地域として定められた区域並びに市長が告示で指定する区域
(3) 第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域として定められた区域及び市長が告示で指定する区域
2 作業の騒音の制限に係る基準は、第3種区域については、適用しない。
3 「デシベル」とは、計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
4 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
5 騒音の測定方法は、当分の間、規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
6 測定場所は、工場等の敷地境界線上とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の適切な地点において測定することができるものとする。
7 この表は、災害その他の非常の事態の発生により実施する作業に伴う場合については、適用しない。
附 則(平成27年告示第115号)抄
平成27年6月3日から施行する。