○振動規制法に基づく振動の規制地域等の指定及び規制基準の設定

平成24年3月30日

告示第24号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を次の1のとおり指定し、同法第4条第1項の規定により特定工場等において発生する振動についての時間及び区域の区分ごとの規制基準を次の2のとおり定め、振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1の付表第1号に規定する区域を次の3のとおり指定し、並びに同規則別表第2備考1に規定する区域及び同表備考2に規定する時間を次の4のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。

1 指定地域

本市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域(工業専用地域を除く。)として定められた区域

2 特定工場等において発生する振動の規制基準

時間の区分

区域の区分

昼間

夜間

午前8時から午後7時まで

午後7時から翌日の午前8時まで

第1種区域

60デシベル

55デシベル

第2種区域

65デシベル

60デシベル

備考

1 第1種区域及び第2種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。

(1) 第1種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域として定められた区域

(2) 第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域として定められた区域

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定子ども園の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値(第1種区域にあっては昼間に限る。)とする。

3 振動規制法施行規則別表第1の付表第1号に規定する区域

1の指定地域のうち、次に掲げる区域

(1) 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域として定められた区域

(2) 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域のうち、次に掲げる施設の敷地の周囲80メートルの区域内

ア 学校教育法第1条に規定する学校

イ 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所

ウ 医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

エ 図書館法第2条第1項に規定する図書館

オ 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

カ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定子ども園

4 振動規制法施行規則別表第2備考1及び備考2に規定する区域及び時間

(1) 区域の区分

ア 第1種区域 2の表備考1(1)の第1種区域

イ 第2種区域 2の表備考1(2)の第2種区域

(2) 時間の区分

ア 昼間 午前8時から午後7時まで

イ 夜間 午後7時から翌日の午前8時まで

改正文(平成27年告示第115号)

平成27年6月3日から施行する。

振動規制法に基づく振動の規制地域等の指定及び規制基準の設定

平成24年3月30日 告示第24号

(平成27年6月3日施行)

体系情報
第7類 生/第6章 環境・衛生
沿革情報
平成24年3月30日 告示第24号
平成27年6月3日 告示第115号