○宮津市立小・中学校修学旅行等引率補助金交付要綱
平成24年3月31日
告示第53号
(趣旨)
第1条 市長は、宮津市立の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)が実施する修学旅行及び社会体験活動(以下「修学旅行等」という。)の引率に係る経費の一部に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、小中学校が実施する修学旅行等に引率する教員とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、修学旅行等に係る次に掲げる経費であって、引率教員に京都府から支給されないものとする。
(1) 施設への入場料、拝観料等
(2) 添乗員費用
(3) 旅行保険費用
(4) 旅行業務取扱費用
(5) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の実費を上限とする額の範囲内とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付申請その他これに係る一切の事務を学校長に委任するものとする。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の額を決定し、学校長に通知するものとする。
(交付申請の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた学校長は、当該決定を受けた修学旅行等計画書の内容を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により宮津市立小・中学校修学旅行等引率補助金事業計画変更等承認申請書を委員会を経由して市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 学校長は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市立小・中学校修学旅行等引率補助金実績報告書を委員会を経由して市長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。