○宮津市介護員養成研修受講費補助金交付要綱

平成24年3月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 市長は、本市の老人福祉施設等における人材確保に資するとともに本市の高齢者等の福祉の増進を図るため、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に規定する介護員養成研修(宮津与謝地方社会福祉協議会連絡協議会が行うものを除く。以下「介護員養成研修」という。)の受講に要する費用に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「老人福祉施設等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設

(2) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項に規定する公的介護施設等及び同条第4項に規定する特定民間施設

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援を実施する施設

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、介護員養成研修を修了した者で、老人福祉施設等(本市に住所を有しない者にあっては市内の老人福祉施設等に限る。)において介護職員として就労した者又は就労が見込まれる者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、介護員養成研修の受講に要した費用(市長が認めるものに限る。以下「受講費用」という。)に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により介護員養成研修を修了した後1年以内に、宮津市介護員養成研修受講費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 介護員養成研修を修了したことを証明する書類

(2) 受講費用の領収書の写し

(3) 老人福祉施設等の長が発行する就労又は就労予定であることを証明する書類

(補助金の額の確定)

第6条 規則第11条第2項の規定により補助金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、宮津市介護員養成研修受講費補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行し、同日以後に介護員養成研修を修了した者について適用する。

附 則(平成25年告示第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市介護員養成研修受講費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に介護員養成研修を修了した者について適用し、同日前に介護員養成研修を修了した者については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この要綱の施行の際現に介護員養成研修を受講中の者については、なお従前の例による。

附 則(平成26年告示第127号)

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

附 則(平成27年告示第17号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市介護員養成研修受講費補助金交付要綱

平成24年3月31日 告示第45号

(平成27年3月23日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 老人福祉
沿革情報
平成24年3月31日 告示第45号
平成25年3月29日 告示第20号
平成26年12月25日 告示第127号
平成27年3月23日 告示第17号