○宮津市固定資産税等に係る返還金取扱要綱

平成24年3月31日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、納税者の不利益を補填し、税負担の公平と税務行政に対する信頼を確保するため、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税(資産割額に係る部分に限る。)(以下「固定資産税等」という。)の課税誤りによる徴収金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定によっては還付することができない税(以下「還付不能金」という。)等の相当額を、返還金として支払うことについて必要な事項を定めるものとする。

(返還対象者)

第2条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、市の責めに帰する事由に起因して誤った賦課処分により固定資産税等を納付し、還付不能金のあることを市長が確認した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人とする。

(返還金の対象期間)

第3条 返還金の対象となる期間は、返還金の支払を決定する日の属する年度から20年前の年度までの間(国民健康保険税にあっては、被保険者資格が確認できない期間がある場合は、これを除く。)のうち、法第17条の5に規定する更正期間を除いた期間とする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金等の相当額

(2) 利息相当額

2 前項第2号の利息相当額は、当該還付不能金の納付の日の翌日から返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じて還付不能金の相当額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た額とする。この場合において、納付の日が確認できないときは、それぞれの納期の納期限に納付したものとみなす。

3 第1項の返還金の額を算定する場合の端数処理については、法第20条の4の2の規定を準用する。

(返還金の通知等)

第5条 市長は、返還金がある場合は、前条の規定により返還金の額を決定し、返還金支払決定通知書により返還対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知したときは、返還対象者に対し、速やかに返還金を支払うものとする。

(返還金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の行為によって返還金の支払を受けた者があるときは、返還金を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、返還金支払決定通知書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和2年告示第23号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

宮津市固定資産税等に係る返還金取扱要綱

平成24年3月31日 告示第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成24年3月31日 告示第41号
令和2年3月31日 告示第23号